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自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます!

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山梨県富士川町

11月1日から、自転車に乗っている最中の携帯電話の使用(いわゆる「ながら運転」)や、酒気帯び運転への罰則を新設した改正道路交通法が施行されます。

◆自転車の新たな罰則
(1)自転車を運転中の携帯電話使用など「ながら運転」
・走行中に携帯電話などを手で持って通話したり、表示されている画像を注視した場合
[6か月以下の懲役または10万円以下の罰金]
・携帯電話などを使用して走行し、交通事故を起こすなど危険を生じさせた場合
[1年以下の懲役または30万円以下の罰金]

(2)自転車の酒気帯び運転
・自転車の酒気帯び運転の場合
[3年以下の懲役または50万円以下の罰金]
※「酒気帯び運転」とは、呼気1Lに0.15mg以上あるいは血液1mlに0.3mg以上のアルコールを、体内に保有する状態で運転すること
(参考)酒酔い運転は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(変更なし)

(3)自転車の酒気帯び運転をほう助した者にも罰則
・自転車の提供
[3年以下の懲役または50万円以下の罰金]
・酒類提供者、同乗者
[2年以下の懲役または30万円以下の罰金]

■運転中の「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります

◆自転車運転者講習制度
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

問い合わせ:
・鰍沢警察署
【電話】22-0110
・防災交通課 交通対策担当
【電話】22-7218

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