固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在で土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金になります。
■固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として固定資産の所有者です。
土地:土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋:家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等は、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
◆税額算定方法
固定資産税は、次のような手順で税額を算定します。
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額×税率(1.4%)=税額
▽課税標準額とは?
税標準額は、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格をいいますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用されている場合や、土地について税負担の調整措置が適用されている場合は、価格より低く算定されています。
■免税点とは?
同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
▽定資産税の納期は次のとおりとなります。
◆令和6年度 土地及び家屋の価格等の縦覧について
縦覧期間:毎年4月1日~5月31日(土曜日・日曜日・祝祭日を除く)
縦覧場所:山中湖村役場 税務住民サービス課
縦覧できるもの:土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿
縦覧できる方:次のいずれかの条件を満たす方
・村内にある土地または家屋の固定資産税の納税者
・村内にある土地または家屋の固定資産税の納税者の同意を得た方
・村内にある土地または家屋の所有者で固定資産税の納税者の納税管理人
問い合わせ:税務住民サービス課 調査課税係
【電話】62-9972
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