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情報やまなし~INFORMATION(2)

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山梨県山梨市 クリエイティブ・コモンズ

■ご存じですか?~国民健康保険のしくみ~
国民健康保険(国保)は、県と市が運営を行う医療保険制度です。被用者保険がそれぞれの職場を単位に適用されているのに対して、国保は加入者の住所と世帯を基盤として組織され、自営業者、農林水産業者、年金生活者、無職者や非正規労働者が加入しており、医療保険のセーフティネットとして社会保障制度を支える重要な制度となっています。
日本では、すべての人が必ず公的医療保険に加入することになっています。(国民皆保険制度)
山梨市内に住所がある人は、他の医療保険に加入している場合を除き、国保の被保険者となります。「健康だから」「保険税を払いたくないから」などの理由で国保に加入しないということはできません。
保険者(市)は、被保険者の皆さんが負担する保険税と国・県・被用者保険制度からの負担金および補助金などを主な財源として保険事業を運営しています。

◇国保に加入するとき・脱退するときは必ず手続きを!
国保に加入するとき、脱退するときは必ず市役所に14日以内に届出をしてください。

◇国保加入の届け出が遅れると…
・加入の届け出が遅れても、国保へは加入資格が発生した日(社会保険をやめた日の翌日)から加入することとなり、保険税もさかのぼって課税されます。
・届け出をしない間は保険証がないため、その間の医療費はやむを得ない場合を除き自己負担になります。
・社会保険をやめたときは、退職証明書や健康保険資格喪失証明書など社会保険の資格喪失日が確認できる書類(被扶養者分含む)、マイナンバーカード・免許証など身分証明できるものをお持ちの上、加入手続きをしてください。

◇国保を脱退する届け出が遅れると…
・社会保険加入後に国保の保険証で誤って病院などを受診した場合、保険給付分(3割負担の人は7割)を国保へ返還することになります。返還額は高額になりやすく、数十万円に及ぶ場合もあります。
・届け出をしないと引き続き保険税は請求されます。知らないうちに二重納付することもあります。(過納分は届け出後に還付されます。)
・社会保険に加入した場合には、社会保険被保険者証、国保被保険者証、マイナンバーカード・免許証など身分証明できるものをお持ちの上、脱退手続きをしてください。

◇就学のため転出する人へ
山梨市の国保被保険者証をお持ちの人が、大学や専門学校などに就学するために住民票を市外に移して、家族と離れて生活する場合、届け出をすることで特例として引き続き山梨市の国保被保険者証を使うことができます。
希望する人は、在学証明書または学生証、国保被保険者証、個人番号カード・免許証など身分証明できるものをお持ちの上、手続きをしてください。
※卒業などで学生でなくなったときは、脱退手続きが必要です。

問合せ:
・市民課国保年金担当【電話】内線1145~1148
・牧丘支所住民生活担当【電話】3111
・三富支所住民生活担当【電話】2121

■令和6年度高齢者温泉利用割引カード発行
対象者:満65歳以上の市内に住所がある人
利用期間:4/1(月)~翌年3/31(月)
割引回数:利用回数の制限はありません。
割引料金額:花かげの湯・鼓川温泉・みとみ笛吹の湯共通で250円割引により、250円の利用者負担で入浴できます。
申請に必要なもの:印鑑および公的機関が発行した本人確認書類(免許証、保険証など)
申請場所:
・福祉課社会福祉担当
・牧丘支所住民生活担当
・三富支所住民生活担当
申請受付:3/25(月)から平日8:30~17:15
※利用期間内に65歳になる人は、誕生月の初日から申請できます。月の初日が閉庁日の場合は、直近の開庁日に申請が可能です。
※令和5年度割引カード(紫色)の有効期間は、3/31(日)までです。

問合せ:福祉課社会福祉担当
【電話】内線1130

■シルバー人材センター機械除草安全講習会
機械除草(刈払機)による飛び石事故が多く発生する中、飛び石が発生しにくい両回転刃(musouツインブレード)を購入し、運用しています。機械除草に関する理解度を深めるための講習会を開催します。
日時:4/23(火)14:00~16:00
場所:塩山ふれあいの森総合公園
対象者:シルバー人材センター会員および新規登録会員
受講料:無料
※新規会員は登録料2,200円
定員:20人程度
実施内容:刈払機musouがどのような場所で効果的か、座学および実技による安全講習
講師:(株)SMサービス木梨真吾氏
服装:屋外作業を行う服装、手袋、長靴
申込締切:4/16(火)

申込み・問合せ:東山梨地区広域シルバー人材センター 山梨事務所
【電話】22-4150

■市軽・中等度難聴者補聴器購入費を助成します
市では、認知症・うつ病・引きこもりなどの予防および経済的負担軽減を図るため、身体障害者手帳の対象とならない18歳以上の難聴者を対象に、補聴器購入費の助成を行っています。
対象者(以下のすべてに該当):
・市内に住所がある18歳以上の人
・身体障害者手帳(聴覚障害)の対象とならない両耳の聴力レベルがそれぞれ40db以上の難聴者で、医師に補聴器の装用が必要と判断された人
・特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条または第21条に規定する、障害児福祉手当の支給の制限の要件に該当しない人
助成内容:補聴器購入費用の2分の1(ただし、30,000円を上限とします。)
※修理・部品の交換・調整に係る費用は対象外です。
※2台購入した場合でも30,000円が上限となります。
※原則として5年間は再申請できません。
申請方法:補聴器購入前に、福祉課障害福祉担当にご相談ください。

問合せ:福祉課障害福祉担当
【電話】内線1137~1139

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