町には、福祉の増進を図るため、扶養手当などさまざまな制度があります。これらの手当は、申請をしないと受けることができません。
主な手当などを紹介しますので、もう一度チェックしてみて下さい。
■児童手当
対象:中学卒業までの子を養育している方
支給額:
3才未満…15,000円
3才以上…10,000円(ただし第3子以降は15,000円)
中学生…10,000円
所得制限:子どもを養育している方の所得が下の表の(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満の場合、支給額は一律5,000円です。
なお、(2)所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。
支給時期:原則として毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までを支給します。
※10月に制度改正が予定されています。詳細については、決定次第お知らせします。
問合せ:町子育て支援課子育て支援・保育係
【電話】0556-42-8218
■児童扶養手当
ひとり親家庭の生活の安定と自立促進を目的に、児童(18歳の年度末まで。ただし、法令で定める障害の状態にある場合は20歳の誕生月まで。)を養育しているひとり親家庭の母又は父等に対し、手当てを支給する制度です。
問合せ:町子育て支援課子育て支援・保育係
【電話】0556-42-8218
■特別児童扶養手当
日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童を養育している家庭に支給され、おおむね身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A〜B-1程度の交付を受けている場合です。
なお、所得制限などにより手当が支給されない場合があります。
問合せ:町福祉課障害福祉係
【電話】055-242-7057
■障害児福祉手当
重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の在宅の方に支給されます。
該当となる重度の障害の程度は、身体の障害(内科的疾患も含む)が、おおむね身体障害者手帳1級(両手指欠損など一部の2級)、精神の障害については、療育手帳がA-2a程度の知的障害、または同程度以上の精神障害です。
なお、所得制限などにより手当が支給されない場合があります。
問合せ:町福祉課障害福祉係
【電話】055-242-7057
■特別障害者手当
著しく重度の障害があり、日常生活で常に特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給され、身体障害者手帳1級(視力・聴覚障害などは一部2級)程度の異なる障害が2つ以上ある場合と、最重度の知的障害や精神障害がある場合です。
なお、3カ月以上の入院や所得制限などにより手当が支給されない場合があります。
問合せ:町福祉課障害福祉係
【電話】055-242-7057
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