■4月から救急医療連絡先が変わります
軽症者の休日・夜間の緊急連絡は救急安心センターやまなし(【電話】#7119)にお願いします。
急な病気やけがなどで救急車を呼ぶべきか、病院に行くべきか判断に迷う場合に医療従事者が24時間365日体制で適切な対応方法をアドバイスします。
※詳細は、黒丸13ページの休日夜間の救急医療連絡先をご確認ください。
問合せ:健康増進課[本]
【電話】055-278-1694
■特別児童扶養手当等の支給額の改定
国が支払う特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当は、毎年、全国消費者物価指数の実数値に基づき、支給月額の見直しが行われ、4月から、次の内容に支給月額が改正されます。
○特別児童扶養手当(月額)
20歳未満で、身体または精神に次の程度の障がいを有する在宅の児童を養育している保護者
・1級(身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2相当)
3月まで:53,700円
4月から:55,350円
・2級(身体障害者手帳3・4級の一部または療育手帳A3・Bの一部相当)
3月まで:35,760円
4月から:36,860円
○特別障害者手当(月額)
3月まで:27,980円
4月から:28,840円
身体または精神に著しく重度で永続する障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の人で、重度の障がいが重複されると認められる人
○障害児福祉手当(月額)
3月まで:15,220円
4月から:15,690円
身体または精神に重度で永続する障がいがあるため、日常生活において常時の介護を要する在宅の20歳未満の人
○経過的福祉手当(月額)
3月まで:15,220円
4月から:15,690円
昭和61年3月31日において20歳以上で、昭和61年4月1日において従前の福祉手当の受給資格を有し、特別障害者手当、障害基礎年金を受けることができない重度の障がいがあると認められる人
問合せ:障がい者支援課[新]
【電話】055-267-7287
■宅地内の水道管を改修するときは
建物の改築や取り壊しなどにより水道管を移設、または撤去する場合は、工事申請が必要です。
市指定給水装置工事事業者を通じ、上下水道工務課に申請し、認可を受けてください。
最近、未認可工事による漏水事故等が多発していますので、ご注意ください(漏水等の状況によっては、損害補償の対象となります)。
※パッキンの取り替えなど軽微な変更の場合、申請は不要です。
問合せ:上下水道工務課
【電話】055-278-1670
■就学援助制度
市では、経済的な理由で小中学校の就学に必要な費用の支出が困難な世帯の保護者に対して、学用品費・給食費など学校に係る費用の一部を援助します。
希望者は、4月下旬に各学校から配布される「就学援助申請書」を学校に提出してください。
なお、入学準備費(事前支給)を申請している保護者は、再度申請する必要はありません(入学準備費の申請書で審査を行います)。
※認定基準等は、各学校または学校教育課まで問い合わせください。
問合せ:学校教育課[新]
【電話】055-278-1696
■児童扶養手当の支給額の改定
児童扶養手当の支給額は、毎年、全国消費者物価指数の実数値に基づき、見直しが行われます。
4月からは次の内容に改正されます。
児童扶養手当額(月額):
支給要件:
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定の障がい状態にある児童
・婚姻によらず出生した児童など
支給対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障がい状態にある人は20歳未満)
※所得制限等により減額または停止する場合があります。
※公的年金を受給している人(受給可能な状態にある人も含む)は請求できない場合があります。
問合せ:子育て支援課[本]
【電話】055-278-1692
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