文字サイズ
自治体の皆さまへ

固定資産に関する縦覧・閲覧ができます

28/51

山梨県笛吹市

■固定資産の価格などの縦覧について
以下の期間は、ご自身の所有する固定資産以外の価格なども、縦覧帳簿により無料で縦覧できます。
これは、固定資産税の納税者が、市の固定資産課税台帳に登録された土地・家屋の価格が適正であるか、市内のほかの土地・家屋と比較できるようにするための制度です。

期間:4月1日(月)~7月31日(水)(土・日曜日・祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
場所:税務課窓口(市役所市民窓口館2階)
縦覧できる方(いずれか):
・市内に所在する土地や家屋に対する固定資産税の納税者
・納税者の代理権を有する方(委任状等が必要)
縦覧できる固定資産:市内に所在する固定資産(土地・家屋)
※土地の納税者は土地の、家屋の納税者は家屋の縦覧帳簿を縦覧できます
縦覧できる事項:
・土地…所在、地番、地目、地積、価格
・家屋…所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
申請に必要なもの:納税義務者の場合は、本人確認ができるもの(運転免許証など)。代理人の場合は、併せて委任状が必要です。納税義務者が法人である場合は、法人の代表者印が押印された申請書または委任状、窓口に来る方の本人確認ができるもの。
手数料:無料

■固定資産課税台帳の閲覧について
市内に所有する固定資産の課税内容が閲覧できます。また、賃借権などを有する方(借地借家人など)も、その権利の目的である固定資産課税台帳が閲覧できます。

期間:常に閲覧可能 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
※令和6年度分は、4月1日(月)から閲覧できます。
場所:税務課窓口(市役所市民窓口館2階)または各支所
閲覧できる方(いずれか):
・固定資産税の納税義務者または納税義務者からの委任状などをお持ちの方(代理人)
・土地・家屋について賃借権、その他の使用または収益を目的とする権利を有し賃借料などの対価を支払っている方
・破産管財人など、固定資産の処分をする権利を有する方
閲覧できる固定資産:
・土地…所在、地番、地目、地積、固定資産の評価額、課税標準額および税額など
・家屋…所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額、課税標準額および税額など
※土地・家屋に権利を有する方は、その目的となる固定資産に限定
申請に必要なもの:
・納税義務者の場合は、本人確認ができるもの(運転免許証など)。代理人の場合は、併せて委任状が必要です。納税義務者が法人である場合は、法人の代表者印が押印された申請書または委任状、窓口に来る方の本人確認ができるもの。
・土地・家屋などの処分をする権利、賃借権、その他の使用または収益を目的とする権利を有する方の場合は、その権利があることを確認できるもの(土地や家屋について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有する方は賃貸借契約書などの権利関係を示す書面、固定資産の処分をする権利を有する一定の方は裁判所による選任書など)、本人確認ができるもの。代理人の場合は、代理人の本人確認ができるもの、委任状などが併せて必要です。
手数料:縦覧期間中(4月1日~7月31日)は令和6年度固定資産課税台帳のみ手数料無料で閲覧できます。8月1日以降は、300円/1件(納税義務者ごと)です。

※令和6年7月に「令和6年度固定資産税納税通知書兼課税明細書」を発送します。この通知には、閲覧できる内容と同じ「課税の明細」が記載されています。「課税明細書」は令和6年分の確定申告の際、租税公課の算出に必要な資料です。再発行はできませんので、大切に保管してください。

問合せ先:税務課 資産税担当
【電話】055-269-8820

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU