指定避難所は、災害による危険が予想される場合に、あらかじめ避難し、災害の危険性がなくなるまでの期間、一時的に滞在する場所です。また、大規模災害が発生した際に、自宅が被災し家に戻れなくなった方が、一定期間滞在する場所でもあります。
本市で発生するおそれのある、地震災害、大雨等による水害、土砂災害では、それぞれ開設する避難所が異なります。あらかじめ、指定避難所を確認し、災害に備えましょう。
※浸水害が想定されるなど、屋内で安全が確保できない地域は、早期の立ち退き避難(水平避難)が重要とされています。大規模洪水時には、指定避難所だけでなく、親戚や知人宅等への避難、あるいは車中避難も含め、平時のうちから避難方法を検討しましょう。
いざという時のために!
笛吹市ハザードマップ
■災害別避難所開設方針
指定避難所を確認しましょう
○地震の場合
○水害の場合
※避難対象地域を「行政区名」でお示ししていますが、必ずしも行政区の全域で避難が必要なわけではなく、ハザードマップで表示されている浸水のおそれがある地域において避難が必要となります。あらかじめハザードマップで避難の必要性を御確認ください。
○土砂災害の場合
※避難対象地域を「行政区名」でお示ししていますが、必ずしも行政区の全域で避難が必要なわけではなく、ハザードマップで表示されている土砂災害警戒区域等において避難が必要となります。あらかじめハザードマップで避難の必要性を御確認ください。
(臨)とは、指定避難所への避難者が受入れ可能人数を超え、受入れができなかった避難者を受け入れるため、臨時的に開設する避難所(臨時避難所)のことを指します。
(代)とは、水害のおそれのある浸水想定区域内にある指定避難所を開設することができず、当該指定避難所の避難者を代替えで受け入れるために開設する避難所(代替避難所)のことを指します。
問合せ先:防災危機管理課
【電話】055-262-4111
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