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くらしの情報~お知らせ(2)

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山梨県笛吹市

■農業者年金受給権者現況届提出のお願い
現況届は、年金受給権者の方が年金を受給する資格があるか否かについて、毎年1回確認するものです。
対象:農業者年金受給権者
現況届郵送時期:5月末頃

○農業者年金基金からの郵送
提出期間:6月3日(月)~28日(金)
提出先:農業委員会事務局または各支所窓口
注意点:
・経営移譲(特例付加)年金の受給権者の方は、現況届に記載されている支給停止に関する事項に該当していないことを確認のうえ、記入し提出してください。
・期限内に提出がなかった場合は11月の支払い(8・9・10月分)から提出されるまでの間、年金の支払いが差し止めになりますので、期限内に提出してください。

問合せ先:農業委員会事務局
【電話】055-261-2038

■下水道受益者負担金の納期のご確認をお願いします
令和6年度受益者負担金の納付受付が、6月から始まります。お支払いの方法によって、納付期間が異なりますで、ご注意ください。
納付期間:
[5年一括納付・単年一括納付の場合]
・窓口納付 6月14日(金)まで
・口座振替日 6月14日(金)
※一括納付には、対象期間に応じて報奨金が交付されます。納期限までにお支払いをされなかった(口座振替ができなかった)場合は、自動的に、報奨金無しの「分割納付」へ切り替わります。
[分割納付の場合(第1期納期限)]
・窓口納付 7月1日(月)まで
・口座振替日 6月25日(火)

問合せ先:下水道課 管理担当
【電話】055-261-3347

■市民税・県民税(個人住民税)の定額減税について
国が行う経済対策の一環として、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
市民税・県民税の定額減税の概要はつぎのとおりです。
対象となる方:令和5年の合計所得金額が1805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額:本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
減税方法(令和6年度):
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額を7月分~令和7年5月分の11か月で分割します。
(2)普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(6月分)の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分(8月分)以降の税額から、順次控除します。
(3)公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
その他:
・減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。このことについては、後日市からお知らせします。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

対象となる方の図:
(1)給与所得に係る特別徴収

(2)普通徴収

(3)公的年金等の所得に係る特別徴収

問合せ先:税務課 市民税担当
【電話】055-261-2025

■市民税・県民税納税通知書を発送します
市民税・県民税(個人住民税)は、前年中の1月から12月に一定の所得がある人で、令和6年1月1日現在、市内に住民登録のある人に納めていただく税金です(市内に事務所・事業所・家屋敷がある人にも納めていただく場合があります)。
市民税・県民税(普通徴収)納税通知書と、公的年金から引き落とし(特別徴収)される市民税・県民税の税額決定通知書を6月上旬に発送します。
なお、給与から差し引かれる方には、5月中旬に勤務先へ税額決定通知書を発送しています。
納付方法:
・普通徴収…年4回に分けての支払いです。金融機関や郵便局、コンビニエンスストアでの納付(バーコードのあるものに限る)、電子納税もできます。
・特別徴収…会社などが従業員から市民税・県民税を給与から天引きし、個人に代わり納付する方法です。また、年金収入についても特別徴収される場合があり、この場合は、年6回に分けて年金から徴収されます。

問合せ先:税務課 市民税担当
【電話】055-261-2025

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