障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくり
心身に障がいのある方が社会の一員として社会活動に参加し、地域の中で自立した生活が送れるよう、各種サービスの提供により社会生活を支援します。
◆01 介護給付・訓練等給付サービス
▽訪問系サービス
在宅の障がい者(児)の居宅を訪問して行う福祉サービスです。居宅介護(ホームヘルプ)などのほか重度訪問介護、行動援護などがあります。
▽日中活動系サービス
在宅の障がい者で、日中、医療支援や入浴など生活介護等が必要な方が、医療機関・福祉施設などで過ごすサービスです。生活介護、療養介護、短期入所などがあります。
このほか、就労に向けた訓練や働く場の提供を行う就労移行支援や就労継続支援などのサービスもあります。
▽居住系サービス
一般の在宅居住が困難で、グループホーム(専門スタッフ等の援助を受けながら、一般の住宅などで共同生活を行う)での生活が必要な方や、施設などに入所し生活していく必要がある人のためのサービスです。
◆02 障害児通所サービス
児童発達支援や保育所等訪問支援、放課後等デイサービスなど、在宅の障がい児の状況に応じて必要なサービスを検討し、支給を行います。
◆03 自立支援医療制度
▽更生医療
18歳以上の身体障がい者が、現在ある障がいを軽減(または現状維持)するための医療費の一部を助成します。
▽育成医療
18歳未満の身体に障がいのある児童、または治療を行わないと将来障がいを残すと認められる疾患のある児童が、その疾患を除去・軽減するための医療費の一部を助成します。
▽精神通院医療
精神の障がいにより、通院による医療行為が必要な方の医療費の一部を助成します。
◆04 補装具費の支給(修理)
身体的欠損や機能障がいを補うための補装具購入(修理)費を助成する事業です。
ただし、介護保険制度が優先されますので、給付できない場合もあります。
※市民税課税額により制限されることがあります。
※医療用(治療用)補装具は、対象外です。
◆05 地域生活支援事業
障がいのある方が地域で生活していくための社会参加や地域活動を支援していく事業です。
・日常生活用具給付事業
・社会参加支援事業(移動支援・日中一時支援・生活訓練等)
・意思疎通支援事業(手話通訳等の派遣など)
・地域活動支援センター事業ほか
◆06 重度心身障害者医療費助成
重度の障がいのある方が医療機関などで保険診療を受けたときの医療費の自己負担分を全額助成します。
※助成方法は自動還付方式(医療機関窓口で、受給者証を提示し医療費を支払うことで、後日自動的に指定口座に還付される方法)で行います。ただし、県外受診や針灸など一部の医療は償還払い(一度支払ってから領収書を持参し窓口で申請する)となります。
※所得制限があります。
◆07 福祉タクシー利用助成
在宅で重度の障がいのある方や要介護高齢者(非課税世帯で、介護慰労金を支給されている方に介護されている高齢者)を対象にタクシー券を発行し、タクシー料金の一部を助成する事業です。
県の補助を受けて行う「重度心身障害者(児)タクシー券」と、市単独事業である「笛吹市社会参加タクシー券」の2種類を一か月あたり2枚ずつ交付します。
※「重度心身障害者(児)タクシー券」は一回の乗車に一枚のみ使用、「市社会参加タクシー券」は、一回の乗車に何枚でも使用できます。タクシー券の単価は、640円です。
◆08 介助用自動車購入等助成
下肢または体幹機能に障がいがあり、車いすを常時使用する在宅の重度身体障がい者を介助するためのリフト付自動車購入費または改造費を助成する事業です。
◆09 特別児童扶養手当
20歳未満の在宅の心身障がい者(児)を扶養している人に対する手当です。
※所得制限があります。
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