受付日時:2月16日(金)から3月15日(金)まで 午前9時から12時、午後1時から4時
(坂祝町の申告会場)
場所:役場3階大会議室 東室
問合せ:窓口税務課
【電話】66-2404(直通)
(関税務署の申告会場)
場所:マーゴ本館4階(関市倉知516)
問合せ:関税務署
【電話】0575-22-2233
令和5年分所得にかかる町県民税の申告と所得税の確定申告の受付けを表1の日程で行います。
役場の会場や、マーゴ本館4階での申告のほか、役場・関税務署への郵送による申告、スマホ・パソコンからの電子申告(e-Tax)などの方法があります。
■申告が必要な方
《町県民税(住民税)の確定申告》
○町県民税申告(住民税申告)とは
町内に住所を有する人は、原則として、毎年3月15日までに1月1日現在の住所所在地の市町村長に申告書を提出しなければならないこととされています。
確定申告をする必要がない人であっても、住民税を計算する際に各種の所得控除を適用したい場合には必ず住民税申告が必要なほか、住民税申告は、住民税の計算以外にも様々な行政サービスに利用されます。所得の有無にかかわらず必ず申告をするよう、お願いします。
令和6年1月1日現在町内在住で、次のいずれかに当てはまる方は申告が必要です。
(1)事業所得・不動産所得・譲渡所得など各種所得がある方(所得税の申告を行う方は町県民税の申告は必要ありません)
(2)事業主から町へ給与支払報告書が未提出の方
(3)配当・株式譲渡などによる収入がある方
《所得税の確定申告》
○所得税確定申告とは
所得税(復興特別所得税を併せます。)は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について課税されます。所得金額とその税額は、納税者自らが計算し、原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に申告、納税することになっています。
令和6年1月1日現在、町内在住で、次のいずれかに当てはまる方は申告が必要です。
(1)事業所得・不動産所得・譲渡所得など各種所得がある方
(2)年金受給者で諸控除を受けようとする方
(3)サラリーマンで次のいずれかに当てはまる方
・給与収入が2千万を超える方
・給与所得以外の所得の合計額が20万円を超える方
※上記は申告が必要な場合の一例です。詳細は「関税務署」または「役場窓口税務課」にお問い合わせください。
※国民健康保険加入者は、所得の有無にかかわらず必ず申告をしてください。また、昭和33年以前に生まれた方およびその世帯の方は、介護保険料算定の資料となりますので、収入がなくても申告をしてください。(申告をされないと保険税などの軽減が受けられません。)
■確定申告の受付日、対象地区については次のとおりです
表1
○スマホからでも確定申告ができます!
国税庁「確定申告書等作成コーナー」を使って、電子申請してみませんか。
スマホからなら、自宅で都合の良い時間に申請ができるため、電子申請がとても便利です。
※電子申請は1月中にできるようになります。
申告書の作成はこちらから!
※二次元コードは本紙をご覧ください。
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