介護保険制度は、高齢化や核家族化の進行などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として2000年に創設されました。
介護保険への加入は40歳以上とし、40歳から64歳の方については、ご自身も加齢に起因する疾病により介護保険が必要となる可能性が高くなることに加えて、ご自身の親が高齢となり介護が必要な状態になる可能性が高まる時期でもあります。老後の不安の原因である介護を社会全体で支えるためにも、40歳以上の方に保険料をご負担いただいています。
■介護保険の加入者(被保険者)
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
65歳以上の方については、今月中旬頃、令和6年度介護保険料納入通知書(兼納付書)を郵送します。
納付書が添付されている方は、納期限までの納付にご協力をお願いします。
口座振替および年金からの天引きの方は、特にお手続きの必要はありません。
問い合わせ先:福祉課 介護保険係
【電話】66-2406(直通)
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