国民年金保険料は、所得税と住民税の申告で、全額社会保険料控除の対象となります。
その年の1月1日から12月31日までに納めた保険料であれば、過去の年度分や追納した保険料も控除の対象に含まれます。
■国民年金保険料を納めた時期によって、「証明書」が届く時期が異なります。
▽令和5年1月1日~9月30日の間に納めた方
11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届きます。
※10月~12月分を払込予定額として計算しています。
▽令和5年10月1日~12月31日の間に納めた方
令和6年2月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届きます。
ご家族の国民年金保険料を納めた場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに届いた「控除証明書」を添付して申告してください。
詳しくは、岐阜南年金事務所(【電話】273-6161)へお問い合わせください。
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