■猫を飼うときのルール・マナー
(1)飼い主を明示する
猫は、犬と違い登録が義務付けられていません。飼い猫に首輪、名札などを付け、飼い主が分かるようにしてください。飼い猫が帰って来なくなったときや災害時に発見されやすくなります。
(2)屋内飼いに努める
猫は、環境を整え、飼い主が良いコミュニケーションをとることで、室内でも快適に暮らせます。交通事故や感染症の危険から猫を守るためにも、放し飼いはやめましょう。
(3)猫を捨てない、繁殖制限をする
毎年、多くの子猫が保健所に持ち込まれたり、捨てられたりしています。また、捨てられた猫が、周辺の住民に迷惑を掛けることがあります。
このような猫を増やさないためにも不妊・去勢手術を行うなど繁殖制限をしてください。
(4)飼い主の分からない猫に餌を与えない
安易に餌を与えるとその地域に猫が住み着き、ふん・尿や鳴き声など、周辺の住民に迷惑を掛けることがあります。
※動物の飼い主になるということは、その動物に対する責任を負うだけでなく、周りの生活環境への配慮も必要です。責任と愛情を持って、飼育しましょう。
■事業活動に伴うごみ
町内の事業所や商店、飲食店などから出る可燃ごみ(従業員が出す弁当の空き箱や紙屑なども事業系ごみに含まれます)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、各地域に設置されている家庭ごみの集積所には出せません。
それらの事業系可燃ごみは、ごみ積替施設に直接搬入(町の許可が必要になります)するか、町の許可業者に依頼(有料)してください。
※なお、事業系可燃ごみの処理には、手数料(110円/10kg)が必要となります。
■無許可の廃棄物回収業者に回収を依頼しないでください
「不用品を無料で回収します」と掲載したチラシを配布し、戸別で不用品を回収する業者が確認されています。家庭から出る廃棄物は「一般廃棄物」と言い、それらの収集・運搬には町の「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要となり、町内では高島衛生株式会社(【電話】248-0089)のみです。
「無料」と言いながら、積み込み後に高額な料金を請求する業者もあるようですので、無許可の不用品回収業者には注意してください。
■浄化槽の廃止について
下水道への切り替えや家屋の解体により浄化槽を廃止するときは、浄化槽汚泥の処理や洗浄に加え、消毒を施す「最終清掃」を必ず実施してください。
最終清掃については、市町村から許可を得ている浄化槽清掃業者に依頼(有料)し、終了後は「浄化槽廃止届」を提出してください。
※町の許可業者…松南株式会社【電話】274-3224
▽最終清掃なしに廃止することは不法投棄です
浄化槽内に残存する内容物(汚泥等)は「一般廃棄物」に該当し、当該汚泥等を地下浸透させたり、河川に放流したりすることは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条に規定する「不法投棄」になり、罰則に該当します。
問合せ:経済環境課
【電話】247-1370
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