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自治体の皆さまへ

INFORMATION(2)

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岐阜県関市

■[案内]まごころ
皆さまからあたたかいご寄附をいただき、誠にありがとうございました。
(令和5年9月~12月受付分。敬称略、目的別、寄附日順、災害義援金は除く)
※詳細は本紙P.20をご覧ください。

照会先 秘書課
【電話】23-9214

■[案内]犯罪被害遺児激励金
岐阜県では、毎年5月5日の「こどもの日」に合わせて犯罪被害遺児に激励金を贈ります。対象となる犯罪被害遺児の保護者は、5月2日(木)までにご連絡ください。
対象:5月5日現在、岐阜県内に居住しており、犯罪被害により、それまで生計をともにしていた父または母(父母がいない場合にはそれに代わる人)を亡くされた人で、義務教育終了および高等学校在学中(高等専門学校3年修了までの人、特別支援学校の高等部在学中の人を含む)で満20歳未満の人。
※犯罪被害とは、殺人や傷害致死など、故意の犯罪行為(人の生命または身体を害する行為)により害を被ることをいいます。
※国の犯罪被害給付金制度で、遺族給付金の支給裁定がされていることが必要です。
※犯罪被害遺児となった後、養子縁組した人や父または母が再婚し生計をともにすることとなった人は除きます。
激励金の額:1人あたり
・乳幼児および小学生 15,000円
・中学生 20,000円
・高校生等 25,000円
※申請時から高等学校等就学中(20歳未満)まで支給されます。

照会先:福祉政策課
【電話】23-7735

■[案内]軽自動車税(種別割)の減免
次のいずれかに該当する場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

A 障がいによる減免
(1)身体障がい者(戦傷病者を含む)本人が所有し運転するもの
(2)身体障がい者(戦傷病者を含む)本人が所有し、その人と生計を一にする人が、障がい者の通学、通院、通所、生業その他の社会参加のために運転するもの
(3)18歳未満の身体障がい者と生計を一にする人が所有し、障がい者の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために運転するもの
(4)知的・精神障がい者本人が所有し運転するもの
(5)知的・精神障がい者本人またはその人と生計を一にする人が所有し、障がい者の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために運転するもの
(6)障がい者本人が所有し、障がい者のみで構成される世帯員の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために常時介護者が運転するもの

申請に必要なもの:身体障害者手帳または戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、運転者の運転免許証、車検証、生計同一証明書(同一世帯と確認が取れない場合)、常時介護証明書(障がい者のみの世帯で常時介護する人が運転する場合)
※納税義務者のマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。1~3のいずれかをお持ちください。
1個人番号カード
2通知カード
3住民票(個人番号の記載のあるもの)
※車検証がA6サイズの「電子車検証」である場合、電子車検証と同時に交付されるA4サイズの「自動車検査証記録事項」もご持参ください。
対象:

1.同一の等級で2つの重複する障がいがある場合は、1級上の級とする。
2.肢体不自由においては、7級に該当する障がいが2つ以上重複する場合は、6級とする。
3.異なる等級について2つ以上の重複する障がいがある場合は、障がいの程度を考慮して当該等級より上の級とする。

B 公益による減免
(1)国または地方公共団体に、公用または公共の用に供するために無償で貸し付けているもの
(2)学校法人(私立学校に限る)の設置者が所有する軽自動車で、専ら当該学校の学生、生徒、児童および幼児の送迎のために使用するもの
(3)社会福祉事業の経営者が所有する軽自動車で、直接その社会福祉事業のために使用するもの
(4)市から委託を受けた社会福祉事業に類する事業の経営者が所有する軽自動車で、直接その事業のために使用するもの
(5)厚生農業協同組合連合会などが所有する軽自動車で、へき地巡回診療のために使用するもの
申請に必要なもの:車検証、定款など
※法人番号の記入が必要です。
申請期限:5月31日(金)
※土・日曜日、祝日を除く
注意事項:
・軽自動車の所有者が4月1日現在、障がい者本人であること。(18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の人は生計を一にする人でも可)
・障がい者本人が社会福祉施設に入所または病院に長期入院されている場合は、対象となりません。
・減免は、普通車・軽自動車などを問わず障がい者1人につき1台です。
・リース車両は対象となりません。
・先のA、Bの減免のほかに、軽自動車の構造による減免がありますので、詳しくは税務課までお問合せください。

照会先:
・税務課
【電話】23-8874
・各地域事務所

◆岐阜県中濃県税事務所からのお知らせ
身体障がい者、戦傷病者、知的・精神障がい者が所有する自動車(軽自動車を除く)の「自動車税種別割の減免申請」の受付を行っています。
期日:通年(土・日曜日、祝日を除く)
時間:午前8時30分~午後5時15分
場所:岐阜県中濃県税事務所(美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎2階)
自動車税事務所および各県税事務所でも受付します。

照会先:
・岐阜県中濃県税事務所
【電話(代)】33-4011
(内線272・273)
・岐阜県自動車税事務所
【電話】058-279-3781
・岐阜県総務部税務課
【電話(代)】058-272-1111
(内線2197)

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