文字サイズ
自治体の皆さまへ

野外焼却(野焼き)はやめましょう!

3/52

岐阜県養老町

野外焼却(いわゆる野焼き)に関する苦情が多く寄せられています。野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」により、一部の例外を除いて禁止されています。
少量であっても、家庭から出るごみ(紙類・剪定枝など)をドラム缶やブロック囲いを利用したり、地面に穴を掘るなどによって焼却をしてはいけません。

例外となるもの:
・焼畑や畔の草の焼却(農業・林業で必要な場合)
・しめ縄や門松などを焚く(左義長、どんと焼き)、卒塔婆の供養焼却
・国または地方公共団体が施設管理に必要な場合
・震災や風水害、その他災害の予防・応急対策または復旧に必要な場合
上記のように、例外的に野焼きが認められる場合であっても、発生する煙や灰などが悪臭や大気汚染の原因となるため、他人の迷惑にならないようにしなければなりません。
また、野焼きを原因とした火災や苦情が多く発生しています。良好な生活環境を維持するために、廃棄物は適切に処理し、野焼きは行わないようにしましょう。

問合せ:住民環境課
【電話】32-1104

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU