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税だより(1)

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岡山県久米南町

■1月1日までに固定資産の確認を
固定資産税は、毎年1月1日現在で町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に、その資産価値に応じて納めていただく税金です。
固定資産の評価は、固定資産評価基準に基づいて行い、決定した価格などは、固定資産の課税台帳に登録します。
この価格について、適正であるかどうかを他の土地・家屋と比較ができるようにするため、毎年4月の1カ月間、縦覧期間を設けています。縦覧は無料です。
固定資産に関する届け出には、添付書類が必要なものがあります。また、現地確認などが必要になるため、届け出やご相談はお早めにお願いします。

▽土地
土地の固定資産税は、登記簿か土地課税台帳に所有者として登記・登録されている人が納めます。
土地の地目は約30種類あります。一般的に評価が高い順から宅地、田、畑、雑種地、山林、原野の6種類が代表的な課税地目です。登記上の地目ではなく、現状の地目で課税しますので、課税地目の変更(田から原野になったなど)を希望する人は、税務住民課へ届け出をお願いします。
土地に関する固定資産税は、土地課税台帳により算定します。土地課税台帳には、皆さんが所有する土地について、所有者、地目、地積、登記年月日が記載されています。所有権移転、分筆や合筆、地目変更や地籍変更など土地の異動があった場合は、法務局からの「登記済通知書」に基づき、毎月台帳を整理しているので、記載内容はほぼ最新の情報となっています。

▽家屋
家屋の固定資産税は、登記簿か家屋課税台帳に所有者として登記・登録されている人が納めます。
住居や車庫など建物の新築・増改築・取り壊しを行った場合や未登記家屋の所有者を変更する場合は、税務住民課へ届け出が必要です。届け出がないと課税漏れとなり、さかのぼって税金を納めたり、取り壊した家屋に課税されることがあります。
また、登記している家屋を取り壊した場合や所有者を変更した場合は、法務局での手続きが必要です。

▽償却資産
1月1日現在で、久米南町内に事業用資産を所有している個人や法人が対象となります。
個人で家屋の屋根などに発電出力が10キロワット以上の太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電する場合は、売電するための事業用資産となるため対象になります。

●農業用資産は必要経費の対象です
農業所得の申告に向けて収支計算を行う際に、田畑など農業用資産にかかる固定資産税が、租税公課として必要経費の対象になります。
固定資産税納税通知書に同封している課税明細書は、申告時期まで大切に保管して収支計算に活用してください。

●所有権の相続は必ず役場に連絡を
土地や家屋などの所有者が亡くなられた場合、法務局で相続登記、未登記家屋がある場合は、税務住民課で名義変更の手続きが必要です。所有権を相続された人へ今後の納税通知書を送付しますので、あらかじめ固定資産の明細や納付方法(納付書払いか口座振替)などの確認をお願いします。また、相続放棄されている場合やその予定がある場合には、必ず税務住民課まで連絡をお願いします。
口座振替をご希望の場合は、手続きが必要です。取り扱い金融機関は、中国銀行、トマト銀行、晴れの国岡山農協、津山信用金庫、ゆうちょ銀行です。手続きはお早めにお願いします。

詳しくは、役場税務住民課(【電話】728-2113)までお問い合わせください。

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問合せ:税務住民課
【電話】728-2113

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