1.第三者行為による傷病届の提出について
交通事故、犬に咬まれたことによる怪我、飲食店での食中毒など、自分以外の第三者の行為が原因の怪我や病気の治療費は、加害者が負担するべきものです。
国民健康保険に加入されている方は、受診にあたり「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。詳しくは、税務住民課へお尋ねください。
また、怪我や病気の原因について文書でお尋ねさせていただくことがあります。お手数おかけしますが、適正な運用のため、お尋ねがあった際には必ずご回答ください。
◇示談の際の留意点
加害者との話し合いにより示談が成立すると、国保が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。その場合、医療費は被害者に請求させていただくことになりますので、必ず示談の前に税務住民課へご連絡ください。また、示談をするときは、内容に国民健康保険からの求償分を加害者が支払う旨を盛り込むようにしてください。
2.柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
整骨院・接骨院で施術を受けた場合、国保が使える場合と使えない場合があります。
保険が使えない施術の場合、「国保が使える」と説明を受けていたとしても、不正が発覚した場合は、国保加入者が全額自己負担する必要があります。
また、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等を治療中は、国保の対象になりません。施術を受けられる場合は、ご注意ください。
※治療内容について、お尋ねすることがあります。柔道整復師にかかったときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書等を保管し、照会がありましたら、ご自身で回答できるようご協力をお願いします。
◆柔道整復師にかかるときは
▽保険が使える場合
外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む)
例)日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首をひねったりして、急に痛みがでたとき
※骨折、脱臼等については医師の同意書が必要な場合がありますので医療機関にお尋ねください。(応急処置を除く)
▽保険が使えない場合
例)
・単なる肩こりや筋肉疲労
・神経痛、リウマチ、ヘルニアなど慢性的な病気
・脳疾患の後遺症などの慢性病
・スポーツなどの肉体疲労からの回復目的
・労災保険が適用となる仕事中の怪我
問合せ:税務住民課
【電話】36-4112
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