■所得税の確定申告 住民税(町県民税)の申告
この申告は、住民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等を算出する基礎となるほか、各種届出書、申請に必要な証明書などを交付する場合の重要な資料となります。申告が必要となる方は、必要書類などを確認の上、申告期限内に申告を済ませてください。
申告会場は混雑が予想されます。所得税の申告をされる方はご自宅のパソコンやスマートフォンからでもできるe‒Tax申告も利用していただき、会場が密状態とならないようご協力をお願いします。
e‒Taxは申告期間中(2月16日(金)~3月15日(金))であればメンテナンス時間を除き、24時間どこからでも申告ができます。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
◆申告相談日程
日程表の地区割りは、混雑を避けるための目安です。期間中の都合の良い日にお越しください。
場所:役場2階 201会議室
相談受付時間:
・午前8時30分~正午まで
・午後1時~午後5時15分まで
※今回より受付時間が変更(午前8時30分開始)となっています。お間違えのないようお越しください。
※前年中の所得が複雑な方や、譲渡所得、贈与税、相続税等の相談は、津山税務署での納税相談をご利用ください。
◆申告に必要なもの(主なものを記載)
▽マイナンバーの確認書類及び本人確認書類次のいずれかをご持参ください。
◎マイナンバーカード
◎通知カード+運転免許証や公的医療保険の被保険者証等
◎マイナンバーが記載された住民票の写し+運転免許証や公的医療保険の被保険者証等
▽所得(収入)を証明する書類
(1)令和5年中の所得が明らかになる資料(給与・公的年金等の源泉徴収票、報酬の支払調書・保険の満期や解約・個人年金の申告用証明書など)
(2)営業、農業、不動産、太陽光発電による売電所得のある人は収支内訳書など
※収支計算は必ず事前に領収書等を整理し、計算してください。
▽控除を証明する書類(令和5年中に支払った保険料などがわかる資料等)
(1)国民年金保険料、生命保険料、地震保険料の証明書
(2)寄附金控除…領収書、証明書
※ふるさと納税のワンストップ特例申請をした方が申告を行う場合や6団体以上にふるさと納税を行った場合、ワンストップ特例申請が無効となりますので、ワンストップ特例申請を行った寄付分も含めて申告を行ってください。
(3)障害者控除…障害者手帳、障害者控除対象者認定書(65歳以上の該当者は、こども・長寿課で発行)
(4)医療費控除の明細書など
※介護保険制度の下におけるサービスの対価で、医療費控除の対象となるものは、指定介護老人福祉施設等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる金額が記載されていますので、計算時にはご注意ください。
▽所得税の還付を受けようとする人は、本人名義の口座がわかるもの
◆年金所得者の確定申告不要制度
公的年金などの収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告は必要ありませんが、源泉徴収税額があり医療費控除などで還付を受ける場合は、確定申告が必要です。また、住民税の申告が必要になる場合があります。(公的年金以外に個人年金等その他の所得がある場合など)
問合せ:
税務住民課【電話】36-4112
津山税務署【電話】22-3147
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