(赤磐市国民健康保険/岡山県後期高齢者医療)
12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、紙の保険証は発行されなくなります。
医療機関や薬局では、次の1~3のいずれかの方法で医療保険の資格情報を確認します。
■1 マイナ保険証
《健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード》
▽マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにするための手続きは…?
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにするには、ご自身で「保険証利用の登録」を行う必要があります。(※以下の方法から選択)
(1)マイナポータル…スマホで簡単♪
(2)医療機関窓口のカードリーダー…受診時に簡単にできます!
(3)セブン銀行ATM…カードをかざし、4桁の暗証番号を入れるだけ!
▽マイナ保険証を使って医療機関や薬局を受診する方法
(1)来院…マイナンバーカードをカードリーダーに置いてください。
(2)本人確認…顔認証または4桁の暗証番号を入力してください。
(3)同意の確認…診療・服薬・健診情報の利用について確認してください。
(4)受付完了…診察までお待ちください。
▽マイナ保険証で自分の資格情報を確認する方法
マイナポータルにログインして「健康保険証情報」のページを開くことで、資格情報を確認することができます。
※医療機関や薬局の窓口でマイナ保険証の読み取りができない場合には、マイナ保険証と一緒に「マイナポータルの資格情報画面」などを提示することで、受診することができます。
◇マイナ保険証を使うメリット
(詳細はQRコード(本紙掲載)から厚労省ホームページをご確認ください)
(1)医療費を20円節約できます。
(2)過去のお薬情報や健康診断の結果を見ることができるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることが可能となります。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
(3)限度額適用認定証などがなくても、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。(※保険料の滞納があると免除されない場合があります)
▽マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178
平日:午前9時30分~午後8時
土日祝:午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)
■2 紙の保険証
《12月1日時点でお手元にある有効な保険証》
保険証に記載の有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけます。ただし、住所や自己負担割合など、保険証の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。
■3 資格確認書
《資格確認書の交付について》
12月2日以降、国民健康保険加入者でマイナ保険証をお持ちでない以下の人には申請の必要なく資格確認書を交付します。また、後期高齢者医療保険加入者の場合はマイナ保険証の保有の有無にかかわらず、以下の人には申請の必要なく資格確認書を交付します。
(1)新たに資格取得した人
(2)資格情報が変更になった人
(3)紙の保険証が使えなくなった人(有効期限切れを含む)
《国民健康保険について》
▽資格確認書のデザイン
赤磐市国民健康保険資格確認書は、これまでの保険証と同じカード型(材質は紙、色付き)です。12月2日から発行される資格確認書は紫色です。
・マイナ保険証を持っている人が、資格確認書の交付も受けたい場合
マイナンバーカードを紛失した人や介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である場合は、申請により資格確認書を交付します。
なお、資格確認書の交付申請は、まだ受け付けていません。受け付けの時期が決まりましたら、市ホームページなどでお知らせします。
▽限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証
12月2日以降、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証および国民健康保険限度額適用認定証(以下、認定証)は、引き続き本人からの申請に基づき交付を継続します。お手元にある認定証は、12月2日以降も有効期限まで使うことができます。お手元に認定証がない人は、マイナ保険証を利用するか、認定証の交付申請(※)をしてください。
なお、「資格確認書」に限度額の区分は記載されません。
※負担割合などによっては、申請が不要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
《後期高齢者医療について》
▽資格確認書のデザイン
岡山県後期高齢者医療制度の資格確認書は、これまでの保険証と同じはがき型(材質は紙、色付き)です。12月2日から発行される資格確認書は紫色です。
マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、現在お持ちの被保険者証の有効期限が切れる前に、申請不要で資格確認書を交付します。
▽限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証
12月2日以降、後期高齢者限度額適用・標準負担額減額認定証および後期高齢者医療限度額適用認定証(以下、認定証)は、交付を終了し、これまで認定証を交付されていた人は、申請の必要なく限度額の区分を記載した資格確認書を交付する予定です。
12月1日時点でお手元にある有効な認定証は、12月2日以降も有効期限まで使うことができます。ただし、住所や適用区分など、記載事項に変更があった場合は使えなくなります。12月2日以降、お手元に有効な認定証がない人は、マイナ保険証を利用するか、限度額の区分が記載された資格確認書を提示することで、限度額を超える支払いが免除されます。
なお、「資格確認書」への限度額の区分記載は申請で行います。
問合せ:
・市民課国保年金班【電話】955-1113
・岡山県後期高齢者医療広域連合【電話】086-245-0090
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