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情報ボックス『お知らせ(1)』

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岡山県赤磐市

■固定資産税の縦覧・閲覧
▽縦覧
令和6年度の固定資産縦覧帳簿の縦覧期間は次のとおりです。縦覧できるのは固定資産税の納税義務者で、市内の固定資産評価額を縦覧することができます。
・縦覧期間…4月1日(月)〜5月31日(金)
・縦覧場所…税務課、各支所市民生活課

▽閲覧
ご本人の課税台帳についての閲覧もできますので、ご自分の資産の状況をお確かめください。閲覧できるのは固定資産の所有者、納税管理人、閲覧の委任を受けた人(法人の場合は、その資産を管理する職にある人や閲覧の委任を受けた人)です。ご自分の借地、借家物件についても閲覧できます。なお、縦覧期間以外(6月1日以降)は閲覧手数料300円が必要になります。

▽令和6年度の固定資産税納期限
・第1期…5月31日(金)
・第2期…7月31日(水)
・第3期…9月30日(月)
・第4期…12月2日(月)

問合せ:税務課資産税班

■4月からごみ収集委託業者と委託範囲が変わります
令和6年度から令和10年度までのごみ収集委託業者と委託範囲が変更になります。委託範囲の拡大により、多少収集の時間帯などに変更が出る可能性がありますが、ご理解ご協力をお願いします。

▽山陽(一部を除く)・熊山地域
・株式会社エコ・インダストリー
※燃えるごみ委託収集拡大範囲…河本区の一部・西山団地・上仁保区の一部・山陽1丁目〜7丁目

▽赤坂・吉井地域
・キョクトウ有限会社

問合せ:
環境課
環境センター

■協会けんぽからのご案内
協会けんぽは、中小企業などで働く従業員とその家族の皆さんが加入する健康保険です。
令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険料率は、10.07%が10.02%に、介護保険料率は、1.82%が1.60%に変更となります。(任意継続被保険者は令和6年4月分保険料から変更)

問合せ:協会けんぽ岡山支部
【電話】086-803-5781

■3月1日から戸籍証明書の広域交付を開始しました
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書などの広域交付が3月1日から始まりました。本籍地が遠くにある人でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。通常の赤磐市の戸籍の請求より非常に時間がかかります。時間に余裕をもってお越しください。なお、システムの都合上、発行ができない場合もあります。また、日曜日のいきいき交流センターでは戸籍の広域交付は対応できませんので、ご了承ください。
広域交付で戸籍証明書を請求できる人:
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
取得できる証明書:
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本
本人確認:
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど
※通常の戸籍証明書の請求と違い、その他さまざまな条件があるため、詳しくは市ホームページまたは、電話でお問い合せください。

問合せ:
市民課市民サービス班
各支所市民生活課市民生活班

■4月1日から令和6年度の国民年金保険料学生納付特例の申請を受け付けます
20歳以上の人は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。しかし、学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料が猶予される「学生納付特例制度」があります。
学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなりますので、年度ごとに申請が必要です。
なお、学生納付特例が承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。就職などで収入が得られるようになった場合は、将来受け取る年金を増額できる「追納制度」の利用をお勧めします。学生納付特例を利用せずに保険料を未納のままにしておくと、不慮の事故などで障害を負った時などに、障害年金を受け取ることができない場合がありますので、納付が難しい場合は申請してください。すでに、学生納付特例の承認を受けている人には、4月以降、日本年金機構からハガキ形式の申請書が送付されます。これに必要事項を記入して返送することで、申請ができます。なお、このハガキが届かなかった人や在学する学校を変更した人などは、通常どおり窓口での申請が必要です。
申請に必要な物:学生証の写しまたは在学証明書

問合せ:
市民課国保年金班
各支所市民生活課市民生活班

■防災行政無線戸別受信機の適正な管理を
市から貸与している防災行政無線戸別受信機は、乾電池を入れたままにしておくと液漏れなどにより故障につながる恐れがあります。定期的に入れ替えるなど、適正な管理にご協力ください。
故障など不明な点があれば、お問い合わせください。

問合せ:くらし安全課

■4月は若年層の性暴力被害予防月間です
10代20代に対する性暴力の手口は巧妙になっています。
AV出演強要、JKビジネス、セクシュアルハラスメント、痴漢など、同意のない性的な行為の強要は、いかなる理由・関係性であってもすべて性暴力です。社会全体で性暴力をなくしていきましょう。
性犯罪・性暴力でお悩みの人は、その不安に寄り添いながら支援をする公的な相談窓口があります。プライバシーに配慮し、秘密は厳守します。安心してご相談ください。

▽性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(内閣府)
【電話】♯8891〈はやくワンストップ〉
最寄りのワンストップ支援センターにつながります。

▽性犯罪被害相談電話(警察)
【電話】♯8103〈ハートさん〉
発信場所を管轄する都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながります。

問合せ:協働推進課

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