■第9期介護保険事業計画の策定
介護保険事業計画は、3年ごとに見直しが行われることになっています。市では、令和6年度から令和8年度を計画期間とする「赤磐市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(第9期)」を策定しました。
一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦のみの世帯は増加傾向にあり、認知症高齢者など支援を必要とする高齢者のさらなる増加が予測されることから、地域の実情に応じた見守り体制の整備はさらに重要となっています。この計画では、「住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域社会の実現」を基本理念としています。「高齢者が健康で生きがいをもって社会に参画し、元気に長く過ごすことのできるまち」と「高齢者が支援や介護が必要になっても、地域で安心して生活できるまち」を目指すことで、住まい・医療・介護・介護予防・生活支援サービスを切れ目なく提供する地域包括ケアシステムのさらなる充実・深化を図ります。
▽要介護認定者数の見込み(人)
▽介護給付費・地域支援事業費見込み額(千円)
■介護保険事業量の見込み
今後3年間の事業の見込み量について、要介護認定者数やサービス利用者数、介護給付費などの過去の実績から算定したところ、増加していくことが見込まれています。
■介護保険の財源
介護保険の財源は、第1号被保険者(65歳以上の人)が全体の23%、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)が27%、公費(国・県・市)が50%を負担するようになります。
■保険料の納め方
(1)特別徴収(年金天引き)
年金が年額18万円以上の人は年金からの天引きになります。4・6・8月の仮徴収、10・12・翌年2月の本算定の計6回で天引きします。仮徴収額と本算定の差が大きい場合は8月分の金額を増減して調整する場合があります。
(2)普通徴収(納付書納付または口座振替)
年金が年額18万円未満の人、65歳になった人、他の市町村から転入した人、介護保険料の更正があった人、年金が一時差し止めになった人は6月から翌年3月までの10期に分けて納付書または口座振替での納付となります。
■介護保険の財源
■令和6年度からの介護保険料
■令和6年度からの介護保険料段階および保険料額一覧表
問合せ:介護保険課
【電話】955-1116
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