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情報ボックス『お知らせ(1)』

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岡山県赤磐市

■冊子『永瀬清子の光を受けて』刊行
RSK山陽放送が企画・制作したラジオ番組内で放送された約10分のコーナー「永瀬清子の光を受けて」が冊子になりました。市ホームページで公開している内容と、同社が放映した永瀬清子出演のテレビ番組に関連する資料、永瀬清子がRSK山陽放送に言及した散文などの関連資料を収録しています。
代金:無料
配付場所:熊山公民館

問合せ:教育委員会熊山分室

■教科書展示会の開催
教科書の調査・研究と、市民の皆さんに教科書と教科書採択制度への理解を深めてもらうため、次の日程で教科書の展示会を開催します。
日時・場所:
・熊山公民館(旭東教科書センター)
6月14日(金)〜7月8日(月)午前9時〜午後5時
※ただし水・土・日曜日を除く
・中央図書館(中学校検定教科書のみ展示)
6月14日(金)〜30日(日)中央図書館の開館時間と同じ
※ただし、休館日を除く

問合せ:
・教育委員会学校教育課
・熊山公民館
・中央図書館

■岡山県立博物館夏季展「木喰仏(もくじきぶつ)と神像」開催中
期間・時間:6月16日(日)まで(月曜休館)午前9時〜午後6時
場所:岡山県立博物館2階展示室
内容:昨年3月、赤磐市和田の大師堂で発見され話題を呼んだ木喰仏が県立博物館で公開中です。木喰仏は江戸時代に全国を行脚した僧木喰が手掛けた仏像の総称で、穏やかな表情から微笑仏とも称されます。平安時代から室町時代までの神像とあわせて、ぜひこの機会にご覧ください。
入館料:大人250円、65歳以上120円、高校生以下無料

問合せ:岡山県立博物館
【電話】086-272-1149

■屋外焼却(野焼き)は法律で禁止されています
廃棄物の中には、燃やすと悪臭やダイオキシンによる大気汚染が発生し、生活環境に悪影響を及ぼすものがあります。そのため、屋外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、一部の例外(農業のためのもみ殻、あぜ道の草の焼却、河川の草木、災害時の応急対応、地域的な伝統行事、バーベキューなど)を除き禁止されています。
ただし、例外として認められている焼却行為であっても、むやみに焼却してよいというわけではありません。風向きや場所によって苦情が寄せられる場合があります。他人の迷惑になる屋外焼却は絶対に行わないでください。

問合せ:
・環境課
・各支所市民生活課市民生活班

■6月は環境月間です

▽環境の日と環境月間について
1972年6月5日にストックホルムで開催された「国連人間環境会議」を記念し、国連は6月5日を「世界環境デー」と定め、日本では同日を「環境の日」と定めています。
以後、6月を「環境月間」とし、全国でさまざまな行事が行われています。
市では、6月1日から中央図書館内で、海ごみに関する展示を行います。海ごみの7〜8割は街から発生したごみと言われています。身近なところから、ごみを出さない、ごみを減らすため、食品ロス削減やごみの分別による資源循環など家庭でできる環境への取り組みについて今一度考えてみませんか。

問合せ:環境課

■児童手当の現況届

▽現況届の提出は原則不要です
ただし、(1)〜(5)のいずれかに該当する人は現況届の提出が必要です。例年どおり現況届を送付しますので、6月1日以降に提出をお願いします。(1)〜(5)に該当する人で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
(1)離婚協議中で配偶者と別居していると申請した人
(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを市で把握できていない人も対象です)
(2)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
(3)支給要件児童の住民票が市にない人
(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
(5)その他、状況を確認する必要がある人
※公務員は勤務先での手続きになります。

▽所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
子ども2人と年収103万円以下の配偶者の場合、主たる生計維持者の年収1200万円が基準となります。

問合せ:子育て支援課

■ひとり親家庭等医療費受給資格者証の更新
この制度は、18歳未満の児童などを養育している配偶者のない母子・父子などで、前年の所得税が非課税の人が対象です。資格証の有効期限は6月30日までです。受給資格者証をお持ちの人には更新手続きの案内を送付します。必要書類を添えて申請書を提出してください。(郵送可)
※現在非該当の人でも、前年の所得状況により、令和6年7月から該当になる場合がありますので、お問い合わせください。

問合せ:子育て支援課

■心身障害者医療費受給資格者証の更新
対象:身体障害者手帳1級・2級・3級所持者・療育手帳所持者および精神障害者保健福祉手帳1級所持者
※ただし、65歳以上で新たに対象要件に該当した人は対象になりません。また、所得制限があります。
更新手続き:
有効期限が今年6月30日までの受給資格証をお持ちの人で、今年7月1日以降も該当の人には、6月下旬に新しい受給資格証を送付しますので、7月1日からお使いください。
なお、令和6年度の住民税の申告をまだされていない人は、必ず申告してください。
また、次の(1)〜(3)のいずれかに該当する人は、6月5日(水)までに手続きを行ってください。
(1)対象者で、まだ受給資格者証の交付申請をしていない場合
(2)受給資格者が加入している医療保険に変更があり、まだ変更の届け出をしていない場合
(3)受給資格者の加入している医療保険の被保険者と受給資格者の世帯員が、16歳以上19歳未満(平成17年1月2日〜平成20年1月1日に生まれた人)の控除対象扶養親族を有する場合
手続きに必要なもの:
・受給資格者の「医療保険証の写し」
・(3)に該当する人の「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」

問合せ・提出先:社会福祉課

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