認知症や知的障がい、精神障がいなどによって、福祉サービス利用の契約や手続きに不安を感じている人はいらっしゃいませんか。本人の権利や財産を守り、住み慣れた地域で安心して暮らせるように支援を行う「成年後見制度」について紹介します。
■成年後見制度とは
認知症や知的障がい・精神障がいなどの理由により、契約やさまざまな手続きを行うことが難しい人に対して、家庭裁判所で選任された成年後見人など(後見人、保佐人、補助人)が支援をする制度です。成年後見人などは、親族や法律・福祉の専門家などの中から、その人の状況に応じて選ばれます。
将来、判断能力が不十分になった時に備える「任意後見制度」とすでに判断能力が不十分な場合に利用する「法定後見制度」があります。
◇成年後見人などができること
・保険料や税金の支払い
・預貯金の出し入れ
・入院や施設入所の手続き
・よく分からずにした契約の取り消し
など
◇成年後見人などができないこと
・洗濯や掃除、介護、看護
・手術などの医療行為の決定および同意
・身元引受人(身元保証人)になること
など
■一関市成年後見支援センターを運営しています
令和5年4月1日から本庁長寿社会課内に一関市成年後見支援センターを設置しました。同センターでは、成年後見制度の普及・啓発や成年後見人などの相談・支援などを行うほか、福祉や法律の専門家などと連携しながら支援のネットワークを作っています。
〔高齢者の総合相談窓口〕
問合せ:
本庁長寿社会課高齢福祉係【電話】21-8370
各支所市民福祉課
地域包括支援センター
〔障がい者の総合相談窓口〕
問合せ:本庁福祉課障がい福祉係【電話】21-8355
各支所市民福祉課
基幹相談支援センター(一関市総合福祉センター内)【電話】31-3533
近くの指定相談支援事業所
〔成年後見制度に関する相談窓口〕
問合せ:一関市成年後見支援センター(本庁長寿社会課内)
【電話】21-8370
※成年後見制度は本紙掲載の二次元コードから確認できます
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