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自治体の皆さまへ

定額減税しきれないと見込まれる人へ 定額減税補足給付金を支給します

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岩手県久慈市

物価高に対応するための支援として
手続き期限:10月31日(木) 忘れずに!

■説明1 支給対象者

※1 算定時点で市が入手可能な令和5年分の所得を基に推計した税額
※2 減税額(所得税3万円・住民税1万円)×人数(本人+国外居住者を除く令和5年12月31日時点の扶養親族数)で計算した額

■説明2 支給額の計算

※人数 本人+国外居住者を除く令和5年12月31日時点の扶養親族数

■説明3 手続きの方法
[確認書はオレンジの封筒で届きます]
確認書が届いた人は次の(1)か(2)のいずれかの方法で手続きしてください(市役所への持参可)。

(1)[返信も印刷も不要で便利]スマートフォンやタブレットから オンラインで申請
確認書に記載された、二次元コードをスマートフォンやタブレットで読み取ってください。表面右上にある通知IDとパスワード(西暦での0を含む生年月日8桁)を入力してログインし、申請してください。
※確認書の返送や書類の印刷は不要です。

(2)同封の返信用封筒(切手不要)で 確認書を返送
確認書に記載された内容を確認のうえ、名前と連絡先などを記入し、確認書類と一緒に返信用封筒で返送してください。
※本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)のコピー、口座確認書類(通帳、キャッシュカード)のコピーなどの同封が必要です。

■詐欺にご注意を!
「還付を受けられます」と切り出し、ATMの操作をお願いしたり、個人情報を聞き出すことはありません。不審な電話やメールがあったときは、久慈警察署(【電話】53-0110)か警察相談専用電話(【電話】#9110)にご連絡ください。

■よくある質問と回答
(1)給付金の支給額は、なぜ推計した所得税額を元に計算するのですか?
住民税は前年の所得を基に税額を決定しますが、所得税はその年の所得を基に税額が決まるため、現時点では令和6年分の所得税額が決まっていないためです。
最終的に支給額に不足が出た場合は、令和7年度に追加で支給予定です。

(2)今後申告などで税額が変更になった場合はどうなりますか?
税額が変更になった結果、支給額に不足が出た場合は令和7年度に追加で支給予定です。

(3)支給対象者が亡くなった場合はどうなりますか?
手続き前に亡くなった場合、給付金は支給されません。手続き後に亡くなった場合は、支給対象者本人への支給が行われ、他の相続財産とともに相続の対象になります。ただし、令和7年度に予定する追加の給付金(不足分)の支給対象にはなりません。

(4)市外に引っ越した場合、令和7年度予定の給付金はどうなりますか?
令和7年度に予定する追加の給付金は、令和7年1月1日時点で住所のある市町村から支給されることになります。
追加支給の対象になった場合、引っ越した先の市町村に申請が必要になる場合があります。給付金の受給を証明する書類がある場合は、保管しておいてください。

■減税を補足する給付
物価高に対応するための一時的な支援措置として、全国で開始された1人当たり4万円の定額減税(所得税3万円・個人住民税1万円)。従業員に支払う給与から住民税や所得税を天引きし、本人に代わって納めている企業や団体などの協力もあり、市でも6月から実施されています。
定額減税補足給付金は、定額減税による支援を補足するためのものです。令和6年1月1日時点で久慈市に住所があり、税額よりも減税可能額が多く、定額減税しきれないと見込まれる人(上説明1)に支給されます。支給額は1人あたり最大4万円(上説明2)です。

■書類発送は8月中旬
支給対象者には、給付金の計算内容と支給額などを記載した「確認書」を8月中旬以降に発送します。
給付金を受け取るには、本人確認や振込先口座の登録の手続きが必要です。10月31日までに同封の返信用封筒で確認書を返送するか、確認書に記載された二次元コードをスマートフォンやタブレットで読み取り、オンラインで申請してください。(上説明3)
手続き完了後、1カ月程度で給付金を指定口座に振り込みます。

■不足分は来年度支給
今回支給する給付金は、令和6年度の住民税所得割額と、算定時点で入手可能な令和5年分の所得などから推計した令和6年分所得税額を基に計算しています。
退職などで令和5年分と令和6年分の所得が大きく異なり、給付金の支給額に不足が出た場合は、最終的な税額等を基に再計算し、令和7年度に不足分を追加で支給する予定です。
久慈市定額減税補足給付金コールセンター(【電話】0120-688-005)では、手続きの方法のほか、制度内容の質問なども受け付けます。不明な点は気軽に問い合わせください。

問合せ:久慈市定額減税補足給付金コールセンター
【電話】0120-688-005(9時~20時 土日祝日も受付)
担当…税務課【電話】52-2114

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