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令和5年分確定申告のご案内

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岩手県住田町

町・県民税(個人住民税)、国民健康保険税、介護保険料などの申告相談および所得税の確定申告の受付を、2月16日(金)から町内各会場にて行います。
以下の内容を確認いただき、スムーズな申告受付にご協力をお願いします。

◆申告が必要な方
次のいずれかに該当する場合は、一部例外を除き申告が必要です。
1.令和6年1月1日時点で町内に住所があり、昨年中に収入があった方
※次の方は申告不要です
(1)給与収入のみで年末調整が済んでいる方
(2)収入が公的年金などのみで、その金額が65歳未満の方は103万円以下、65歳以上の方は153万円以下、またはその金額を超えても医療費控除や生命保険料控除、寡婦・ひとり親控除などの所得控除や税額控除がない方
(※年齢は令和5年12月31日現在)
2.国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金の軽減・免除の申請予定の方とその世帯の方
3.所得証明書が必要な方
税法上の被扶養者でも、所得を証明する場合は申告が必要です。

◆申告書が送付される方
町・県民税の申告書は、次に該当する方に送付しています。
(1)本年度町・県民税の申告をした方
(2)本年度未申告の方
(3)令和5年中に勤務先から退職、休職の異動届があった方
申告が必要な方で、申告書が届いていない場合は、役場税務課までお問い合わせください。また、役場、税務署から申告書が送付された方は申告の際に、その申告書を持参の上ご来場ください。

◆申告に必要なもの
1「令和5年分確定申告のお知らせ」はがき
このはがきには、申告書の作成に必要な情報が記載されているため、申告の際にはご持参ください。

2収入・経費の内訳がわかる書類
○給与所得・公的年金などにかかる所得
・令和5年分の源泉徴収票
○営業等所得
・売り上げや仕入れの帳簿、経費の明細、領収書 などの資料
○農業所得
・市場、農協に出荷した証明書、肥料・資材の領収書などの資料
※直売所で野菜などを販売している方も必ず申告してください
○不動産所得
・賃貸借契約書などの収入金額や収入年月日が分かる資料
・固定資産税課税明細書など、経費の内容が分かる資料
○その他の所得
・収入や経費が分かる資料

3所得控除・税額控除を受けるための資料
○雑損控除
・災害などに関連し、やむを得ない支出をした金額の領収書
○医療費控除
・医療費の明細書、または医療保険者などの医療費通知書
○社会保険料控除
・国民年金保険料控除証明書、健康保険、介護保険料などの領収書
○生命保険料・地震保険料控除
・保険会社などが発行する支払証明書
○障害者控除
・障害者手帳など、障害の等級・程度が分かるもの
○配偶者控除・配偶者特別控除
・配偶者の所得金額が分かるもの
配偶者の合計所得金額が133万円以下であれば控除の対象になります
○住宅借入金等特別控除
・住宅借入金等特別控除申告書

4金融機関の口座番号が分かるもの・届出印
所得税の口座振替の手続きや還付申告の際に必要となりますので、本人名義の通帳と届出印を持参してください

5マイナンバー
○マイナンバーカードをお持ちの方
・マイナンバーカード(個人番号カード)
○マイナンバーカードをお持ちではない方
・番号確認書類(通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など)
・身分確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証、障害者手帳など)

◆ご協力をお願いします
(1)申告相談期間中は、役場窓口ではなく、各会場で申告してください。
(2)例年、営業等所得、農業所得、医療費控除の計算に非常に時間がかかりますので、あらかじめ領収書などの資料を集計して会場へお越しください。
なお、申告相談は来場された順ではなく、資料の整理をしてきた方から優先して受付します。
(3)年金、福祉、介護、医療費助成などの手続きに収入状況の確認が必要となるケースがありますので、収入がなかった方も必ず申告してください。収入がない場合や収入が障害年金または遺族年金のみの方も申告が必要となります。
(4)青色申告に関しては税務署への代理送付のみとなります。各会場での申告相談はいたしかねますので、必要書類の確認や書き方などの相談は税務署へお問い合わせください。

◆申告の巡回日程 ※できる限り、お住いの対象区の会場で申告をお願いします

問合せ:
住民税に関すること…税務課【電話】46-3870
所得税に関すること…電話相談センター【電話】0120-205-553

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