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後期高齢者医療制度

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岩手県盛岡市 クリエイティブ・コモンズ

75歳以上(一定の障がいがある方は65歳以上)の人が加入する健康保険が「後期高齢者医療制度」です。給付内容についてお知らせします。

広報ID:1003614

■高額介護合算療養費の支給申請書を送付します
令和4年8月から令和5年7月までに支払った医療費と介護保険の自己負担額※の合計額が、表1の限度額を500円以上超えた場合、超えた分を高額介護合算療養費として払い戻します。
支給対象となる可能性がある人には、令和6年3月上旬に申請書類を送付しますので忘れずに申請してください。

自己負担額には、入院時の食事代や保険適用外の医療費などは含みません。また、高額療養費や高額介護(予防)サービス費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。

▽表1 高額介護合算療養費の限度額(年額)

※1
現役並み所得者III:住民税課税所得690万円以上
現役並み所得者II:住民税課税所得380万円以上
現役並み所得者I:住民税課税所得145万円以上
※2
一般:住民税課税世帯で医療費の負担割合が1割または2割の人
低所得者II:住民税非課税世帯で低所得者I以外の人
低所得者I:世帯全員の所得が0円の人

■医療費が高額になったら
1カ月の医療費の合計額が自己負担限度額を超える場合、超えた分を高額療養費として支給します。後期高齢者医療制度に加入し、初めて高額療養費の支給額が発生した人には、診療月の約3カ月後に高額療養費支給申請書を送付しますので、忘れずに申請してください。
一度申請書を提出すると、申請月以降に高額療養費の支給があるときは自動的に指定の口座に振り込みます。
自己負担限度額などについて詳しくは、健康保険課高齢者医療係までお問い合わせください。

■その他の給付など
・後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として3万円を支給します。
・医師の指示でコルセットなどの治療用補装具を作製した、やむを得ず保険証を持たずに医療機関を受診した、医師が必要と認めたはり・きゅう、マッサージを受けた、海外渡航中に治療を受けたなどの場合は、医療費はいったん全額負担になりますが、申請後に自己負担分を除いた額を療養費として支給します。
・医師の指示で緊急にやむを得ず重病人の入院・転院などの移送に費用がかかったときは、移送費を支給することがあります。

■後期高齢者医療制度の問い合わせや届け出、相談はこちら
問合せ:健康保険課高齢者医療係
【電話】613-8439

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