◆新エネルギー設備の導入を考えている人へ
太陽光発電や木質バイオマス(ペレットストーブ、薪ストーブ)など、環境に優しい新エネルギー設備の導入を促進するため、設置費用の一部を「陸前高田地域共通商品券」で助成します。
このほか、風力、水力など再生可能エネルギーを利用した発電システムにも助成しています。
◆ごみ集積所の新設・統合・修繕を考えている公衆衛生組合へ
地域のごみ集積所を新設・統合・修繕する場合、行政区ごとに設置された公衆衛生組合に対し、助成を行っています。
◆コンポストなどの購入に対し助成をしています
微生物の力で生ごみを堆肥化する木製・プラスチック製のコンポストや、乾燥や分解で生ごみを処理する電動生ごみ処理機を購入された人に、「陸前高田地域共通商品券」による助成を行っています。
◆資源の集団回収にご協力ください
「空きびんや空き缶、古紙などのリサイクルできる資源の回収」や「専門業者への引き渡し」を行った各種団体に対し、助成を行っています。
◆不法投棄・ごみの野外焼却はやめましょう
◇不法投棄は犯罪です
道路や山林、河川、海などにごみを捨てる不法投棄は、絶対にやめましょう。ごみは捨てる人が責任を持って処分する必要があります。捨てた人が不明の場合、その土地の所有者や管理者が処理しなければならず、多大な迷惑と人手・費用がかかります。
違反した場合、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられる場合があります。
◇ごみの野焼きは禁止されています
ごみ(廃棄物)の野焼きは、一部の例外を除き法律で禁止されています。違反した場合、不法投棄と同様に罰せられる場合があります。
[野焼き禁止の例外として]
・風俗習慣上、または宗教上の行事を行うために必要な焼却
(例)どんと焼きなど
・農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却など
・たき火やその他日常生活を営む上で通常行われる焼却で、軽微なもの
(例)バーベキュー、キャンプファイヤーを行う際の木くずの焼却など
[不法投棄・ごみの野外焼却を見つけた時は]
・警察へ通報してください。
[やむを得ず軽微な焼却をする場合は]
・近所の理解を得て迷惑にならないようにする。
・煙の量やにおいは少量にとどめる。
・風向きや時間帯を考える。
・あらかじめ消防署に届け出る。
※焼却後の灰は清掃センターへ持ち込みできませんので注意してください。
※草花は、根などについている土を取り除いたうえで、燃えるごみとして出せます。
伐採した枝は長さ1メートル程度、太さ30センチ程度にしてビニールひもで縛り、燃えるごみとして出せます。
問い合わせ先:市役所まちづくり推進課生活環境係
【電話】内線126・127
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