毎年11月は、こども家庭庁と全国の自治体で児童虐待防止に関する啓発活動を集中的に実施します。この機会に、多くの人が児童虐待の問題に関心を持ち、虐待のない社会を築くことをめざしています。
■児童虐待とは…?
・身体的虐待…殴る、蹴る、叩く、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、家の外にしめだすなど
・性的虐待…こどもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど
・ネグレクト…乳幼児を残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置するなど
・心理的虐待…言葉による脅し、無視する、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるうなど
■身近にこんな家庭はありませんか?
・こどもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする
・こどもに不自然な傷やアザ、やけどのあとがある、衣類やからだがいつも汚れている
・こどもが夜遅くまで一人で遊んでいる
・地域などと交流が少なく孤立している家庭である
児童虐待かも…と思ったら、ためらわずにお電話ください。
児童相談所虐待対応ダイヤル:189(いちはやく)
※お住まいの地域の児童相談所につながります。
※連絡は匿名で行うことも可能です。通報者や連絡内容の秘密は守られます。
■知っていますか?ヤングケアラー
本来は大人が担う家事、家族の世話などを日常的に担うこどもたちがいます。
責任や負担の大きさにより、学業や友人関係に影響がでることがあります。
・障がいや病気のある家族に代わり、家事をしている。
・家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている。
・家計を支えるために労働をして、家族を助けている。
・アルコール、ギャンブルなどの問題を抱える家族に対応している。
・障がいや病気のある家族の看病、入浴やトイレの介助をしている。
「ヤングケアラー」に気づいた人は、こども家庭支援課までご相談ください。
問合せ:こども家庭支援課
【電話】55-5484
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