「障害者差別解消法」と「松江市障がいのある人もない人も共に住みよいまちづくり条例(松江市障がい者差別解消条例)」の改正に伴い、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が、4月1日から義務となりました。
障がいのある人、ない人、誰もが住みよい共生社会のまちづくりにご協力ください。
■合理的配慮の提供とは
障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を求められたとき、負担が重すぎない範囲で対応すること。
⇒障がいのある人と話し合い、一緒に対応策を考えることが大切です。
■事業者の範囲
会社、お店、民間団体など事業を行うもので、営利・非営利や法人格の有無は問いません。
個人事業主も含まれます。
■合理的配慮の提供例
・聴覚障がいの人…音声での意思疎通が難しく筆談を希望→メモ帳で筆談をする
・視覚障がいの人…タッチパネル操作の代行を依頼→代わりに操作する
・車いす利用の人…棚の商品をとってほしいという希望→棚の商品を渡す
・知的障がいの人…説明への理解がしづらいという申出→ゆっくりと簡潔に説明
・精神障がいの人…緊張の疲れから休憩を希望→休憩場所を提供する
■法令上のルール
※「市民」の役割は、松江市障がい者差別解消条例で規定しています。
詳しくは、【HP】『松江市合理的配慮』で検索
問合せ:障がい者福祉課
【電話】55-5304
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