■児童扶養手当に関するお知らせ
▽児童扶養手当の受給申請
児童扶養手当は、次の対象児童(18歳になって最初の3月31日まで)を養育するひとり親などに支給されます(所得制限あり)。
申請は随時受付けています。
現在、手当受給中の人で、支給要件に該当しなくなった場合は必ず資格喪失届を提出してください。提出が遅れると、手当の返還が必要になる場合があります。
▽対象となる児童
(1)父母が離婚し、母または父と生計を同じくしていない児童
(2)母または父が亡くなった児童
(3)母または父が児童扶養手当法が定める障がいの状態にある児童
(4)母または父から1年以上遺棄されている、母または父が1年以上拘禁されている、母または父の生死が明らかでない児童
(5)婚姻によらないで生まれた児童
(6)棄児など母または父が明らかでない児童
(7)配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された児童
▽児童扶養手当と公的年金などの両方を受給する場合は、手続が必要です
児童扶養手当は、公的年金などを受けることができるときは、手当額の全部または一部を受給できません。公的年金などを新たに受給する場合は、速やかに「公的年金給付等受給状況届」を提出してください。
公的年金などが過去にさかのぼって給付される場合や、手続きが遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。
対象となる公的年金など:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
問合せ:子育て支援課子育て支援係
【電話】0855-52-7487
■3月は自死対策強化月間です
3月は1年の中でも自死により亡くなる人が一番多い月です。自死は、経済的な問題、病気、生活苦など様々な要因が絡まり、心理的に「追い込まれた末の死」と言われています。
自死対策強化月間は、国民が自死についての理解や関心を深め、自分や周囲の人の心の健康や命の大切さについて考えるための月間です。自死予防のために出来る行動についてあなたも考えてみませんか?
心の不調は自分では気づきにくいものです。「いつもと違う」と感じたら声をかけ、心配していることを伝えましょう。
▽あなたの近くにこんな様子の人はいませんか?
・反応が遅い
・表情が暗い
・人との交流を避ける
・体調が悪いと訴える
・飲酒量が増える(朝から酒くさい)
・遅刻・早退・欠勤が増える
・身なりにかまわなくなる
▽身近な人の命を救う「ゲートキーパー」になりませんか?
「気づく」「聴く」「つなぐ」「見守る」の4つを実践する人を「ゲートキーパー」といいます。
何か特別な資格を要するものではなく、普段この4つを意識することで、あなたの周りにいる人を救うことができます。
市では、ゲートキーパー養成講座を出前講座として実施しています。自死の現状や身近な人のこころの不調に気付くためのポイント、声のかけ方、話の聴き方などお話します。
地域や職場などからのお申し込みをお待ちしています。
※「市ホームページ」「厚生労働省ホームページ」の二次元コードは本紙をご覧ください。
▽自死遺族の想いを伝えるパネル展を開催します
遺族は大切な家族を失ったことから、深く消えない悲しみや後悔、さまざまな想いを抱えながら過ごしています。
遺族の手記や写真、手紙、そして遺書などの展示品を通して、「尊い命の大切さ」について考えてみませんか?
日時:3月18日(月)正午~22日(金)午後4時
場所:市役所本庁舎1階ロビー
問合せ:しまね分かち合いの会・虹 代表 桑原正好
【電話】090-4692-5960
▽自死遺族分かち合いのつどい
大切な人を自死で失った悲しみ、苦しみ、怒りなどを遺族だけで語り合う場です。
日時・場所:
・出雲会場 3月9日(土) 出雲市民会館
・浜田会場 3月16日(土) 浜田市総合福祉センター
内容:
いずれの会場も午後2時~3時30分までは遺族だけの分かち合いの時間(予約不要)。午後3時30分~5時は自死問題に関心のある人も参加できます。
参加希望の人は事前のご連絡をお願いします。
参加費:300円(茶菓子代、資料代など)
問合せ:しまね分かち合いの会・虹 代表 桑原正好
【電話】090-4692-5960
※ホームページの二次元コードは本紙をご覧ください。
問合せ:健康医療対策課健康増進係
【電話】0855-52-7935
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