■8月1日以降の新しい「国民健康保険被保険者証(保険証)」を送付します
現在お持ちの保険証の有効期限は、令和6年7月31日です。8月1日以降の新しい保険証は、7月中旬に特定記録郵便で世帯主宛に送付します。7月下旬になってもお手元に届かない場合は、保険課まで問い合わせください。
※世帯内の国民健康保険被保険者全員分の保険証をひとつの封筒にまとめて世帯主宛に送付します。
◆新しい保険証について
・新しい保険証の色は、若葉色です。
・新しい保険証には、交付年月日が令和6年8月1日と記載されています。
・70歳以上74歳未満の被保険者の方には、一部負担金の割合を記載した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」(以下、「兼高齢受給者証」)を送付します。
※8月1日以降に医療機関を受診する際は、新しい保険証を使用してください。
◆有効期限について
新しい保険証の有効期限は令和7年7月31日です。ただし、次に該当する方は、有効期限が異なります。
※令和6年12月2日から現行の保険証は新たに発行されなくなります。詳しくは、24~25ページをご覧ください。
(1)令和7年7月1日までに70歳の誕生日を迎える方
有効期限:誕生月の月末(誕生日が1日の方は誕生月前月の月末)
有効期限以降は「兼高齢受給者証」に変更になります。有効期限日までに、対象者がいる世帯主宛てに「兼高齢受給者証」を送付します。ただし、送付対象となるのは、有効期限が令和6年11月末までの方です。有効期限が令和6年12月末日以降の方には送付しません。詳しくは、24~25ページをご覧ください。
(2)令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える方
有効期限:誕生日の前日
誕生日以降は後期高齢者医療制度に移行します。有効期限以降の後期高齢者医療制度の保険証等については、島根県後期高齢者医療広域連合へ問い合わせください。
(3)修学中の被保険者の特例(マル学)が適用されている方のうち今年度卒業予定の方
有効期限:特例期間終了日
該当者には令和7年2月頃に個別に案内します。
(4)国民健康保険税の滞納がある方
国民健康保険税の滞納がある場合には、期限が短い保険証を発行することとなります。また、特別な理由がなく、1年以上国民健康保険税を滞納された場合には、保険証を返還していただき「資格証明書」を交付する場合があります。
◆限度額適用認定証等をお持ちの方へ
現在お持ちの限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、「限度額認定証等」)の有効期限は、令和6年7月31日です。8月1日以降も限度額認定証等が必要な方は更新の手続きをされるか、マイナ保険証を利用してください。
なお、マイナ保険証を利用される場合は、手続きをしなくても高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。ただし、次に該当する方は引き続き限度額認定証等の交付申請が必要です。
・住民税非課税世帯の方が長期入院の認定を受け、入院時食事代の減額を受ける場合
・国民健康保険加入直後に医療機関等で限度額の適用を受ける場合
・オンライン資格確認の際に、限度額情報の提供に同意しない場合
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等で限度額の適用を受ける場合
◆届出が必要なとき
国民健康保険に加入するとき・脱退するときには届出が必要です。
▽加入
・益田市に転入したとき
・職場の健康保険をやめたとき
・子どもが生まれたとき など
▽脱退
・益田市から転出するとき
・職場の健康保険に加入したとき
・被保険者が亡くなったとき など
▽その他
・住所、世帯主、氏名などが変わったとき
・世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき
・修学や施設入所のため、別に住所を定めるとき など
問い合わせ先:市保険課 保険係(国民健康保険担当)
【電話】31-0212【FAX】24-0180
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