~令和6年4月1日 相続登記が義務化されます~
コラム作成者:
松江市
司法書士 下 大輔さん
◆相続登記の概要
相続とは相続とは亡くなった人の権利義務を親族が引き継ぐことです。相続の効果は、ある人が亡くなった後に生じますので、生前に財産を譲り渡すことは相続ではありません。
亡くなった人を「被相続人」と、権利義務を引き継ぐ親族を「相続人」といいます。
◇登記とは
相続登記における「登記」とは不動産登記をいいます。不動産登記とは不動産の登録です。不動産とは土地と建物です。
不動産登記は不動産の所有者を把握するためのものです。例えば、自宅が自分の所有物であることを他人に証明する場合、不動産登記がなされていることの証明書を使用します。
この証明書は「不動産の登記簿謄本」や「不動産の登記事項証明書」と呼ばれます。不動産登記は法務局が管理しています。
◇相続登記とは
相続登記とは相続が発生した際に行う不動産登記です。相続登記は不動産を被相続人から引き継いだ相続人が法務局に申請します。
また、司法書士に相続登記手続きを依頼すると司法書士が法務局に申請します。
◆相続登記の費用
相続登記をするには主に次の費用が発生します。
・登録免許税
・証明書発行手数料
・(司法書士に依頼する場合)司法書士報酬
◇登録免許税
相続登記は法務局に申請しますが、その際に登録免許税という税金を納付しなければなりません。
相続登記の登録免許税の額は原則固定資産税の評価額の0.4%です。固定資産税の評価額は固定資産税の課税明細書に記載されてあります。
例えば固定資産税評価額が1,000万円の土地の相続登記の登録免許税は4万円です。
◇証明書発行手数料
相続登記の申請をするには戸籍謄本や登記事項証明書などを取得しますので、これらの証明発行手数料が発生します。なお、戸籍謄本の取得だけで最低でも数千円かかります。
◇司法書士の報酬
司法書士の報酬は司法書士に相続登記手続きを依頼した場合に発生します。すなわち、自分で相続登記を申請する場合には不要です。
司法書士の報酬は司法書士ごとに異なります。
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