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自治体の皆さまへ

【確定申告】令和5年分所得の申告相談を各地区で行います

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島根県邑南町

期間:2月16日(金)〜3月14日(木)

■住民税(町民税及び県民税)の申告
▽住民税の申告が必要な人
令和6年1月1日現在で町内に住所を有する人
※住民税の申告が不要な場合は、令和5年中の所得が給与所得だけで、年末調整が済んでいる人、収入が公的年金だけで各種控除を受けない人、税務署に確定申告した人です。
▽次の場合も住民税の申告が必要です(税務署に確定申告した場合を除く)
(1)税務署に「所得税等がかからないので確定申告は必要ない」と言われた場合
(2)給与所得者で、給与以外の所得がある場合(税務署へ確定申告した場合を除く)
(3)公的年金受給者で、公的年金以外の所得がある場合や、生命保険料控除等の「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない各種控除を受ける場合

所得証明書、課税証明書の交付を受けるためには、所得がない場合でも「所得なし」の申告が必要です。

■所得税及び所得税と復興特別所得税の確定申告
所得税と復興特別所得税の確定申告は一括して行われます。一回の申告で両方の確定申告が完了します。
▽確定申告が必要な人
(1)事業をしている人
(2)不動産収入のある人
(3)土地・建物を売った人などで、令和5年中の所得の合計額が基礎控除などの所得控除の合計額を超える人
▽給与所得者で確定申告が必要な人
(1)給与の年収が2千万円を超える人
(2)1か所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得額が20万円を超える人
(3)2か所以上から給与を受けている人で、従たる給与の収入額と給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
(4)同族会社の役員などで、給与のほかに貸付金利子や不動産等の資産の使用料の支払いを受けている人

■医療費控除
医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。医療費通知を添付すると明細の記入を省略できます。
・相談会場で明細書を作成する場合、領収書や医療費通知を持参してください。
※領収書は確認後、返却します。事前に医療機関ごとに集計してください。(配布チラシ参照)

■障害者控除
障害者控除を受ける場合は、障害者手帳等を確認しますので持参してください。

■申告書等の添付書類
源泉徴収票等の書類の添付、または提示が不要となりましたが、申告書等に源泉徴収票の内容を記載します。申告相談会場へ来られる場合には、源泉徴収票等が必要ですので、必ず持参してください。なお添付や提示が不要な書類については、役場財務課までお問い合わせください。

■申告漏れにご注意!
保険満期金や保険一時金、個人年金の申告を忘れていないか申告前に確認しましょう。

■青色申告する人へ
町が実施する申告相談では、青色申告の相談は受け付けておりませんので、税務署へ直接ご相談ください。

■申告相談についてのお願い
事業所得(営業等、農業)、不動産所得について事前に収支内訳書を作成する等、申告相談時間の短縮にご協力をお願いします。
時間を要する複雑な申告がある場合は、浜田税務署へご相談ください。会場は、感染症対策のため定期的に換気をします。寒さ対策の上ご来場ください。

問い合わせ先:】財務課
【電話】95-1193【IP】050-5207-3013

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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