■ごみの不法投棄は犯罪です
不法投棄とは、ごみを適正に処理せず、山林、原野、河川、空き地、道路公園等に捨てる行為で、法律で厳しく禁止されています。不法投棄を行った者は、5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金が科せられます。
ごみの不法投棄は絶対に行わないでください。
不法投棄を発見したら、川本警察署(【電話】72-0110)、または役場町民課(【電話】95-1114)へご連絡ください。
■犬の飼い主の方へ
飼い犬にリードを付けずに放し飼いにしている方が見受けられます。
犬の放し飼いは島根県の条例で禁止されており、罰則(罰金10万円以下)も設けられています。飼い主の人は、正しい飼い方で周りの人に迷惑をかけないようにしましょう。
また、犬が人をかんだ場合には、速やかに島根県県央保健所(【電話】0854-84-9806)、または役場町民課(【電話】95-1114)に連絡してください。
■ごみの野焼き(野外焼却)について
野焼きとは、法に定められた基準を満たしていない焼却炉(地面、素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲いなど)でごみを燃やす行為のことです。
野焼きは次の例外を除いて、法律により禁止されています(違反した場合は5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金)。
野焼きの例外(一部):
震災、風水害、火災、凍露害等の災害予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)災害時における木くずの焼却
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)農業者が行う草刈等で生じた草木の焼却(稲わら、もみ殻の焼却)
たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例)暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー
なお、例外に該当する場合であっても、廃プラスチックや廃ビニールなどの廃棄物の焼却は認められません。分別して適正な処理をお願いします。
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