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自治体の皆さまへ

市役所からのお知らせ -暮らし・手続き-

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島根県雲南市

■犬の登録と狂犬病予防注射
犬を飼育するときは、狂犬病予防法に基づき、犬ごとに市窓口へ届け出をする義務があります。
併せて、犬の飼い主は毎年4月1日から6月30日までに年1回、飼っている犬に狂犬病予防注射を接種すること、接種したことを市へ届け出ることが義務付けられています。
まだ飼い犬の狂犬病予防注射を接種していない場合は、動物病院で接種し、環境政策課か総合センターのいずれかに届け出をお願いします。届け出がない場合は、予防注射接種の案内はがきを送付することがあります。
また、老齢や病気のため、動物病院で接種猶予の診断を受けられた場合、または飼い犬が亡くなった場合も環境政策課か総合センターのいずれかに届け出をお願いします。

問合せ:環境政策課
【電話】0854-40-1033

■令和7年4月から建築物に関する法律が改正されます
◯確認申請の対象範囲の変更
新たに確認申請が必要になる場合は次のとおりです。
・都市計画区域外に、木造2階建てや200平方メートルを超える木造平屋建ての建物を建築する場合(これらの建物に10平方メートルを超える増築をする場合にも必要です)
・全ての地域において木造2階建てや200平方メートルを超える木造平屋建ての建物に大規模な修繕・模様替えをする場合

◯省エネ基準への適合義務化
原則、全ての住宅・建築物を新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられます。適用の除外もあります。詳細はお問い合わせください。

問合せ:建築住宅課
【電話】0854-40-1065

■年金出張相談
出張相談での年金手続き・相談は予約制となります。
※予約は、前日(前営業日)までにお願いします。
相談日:
・10月23日(水)
・12月18日(水)
・令和7年2月26日(水)
10時から15時30分まで
場所:雲南市役所本庁舎2階 202・203会議室
予約の手順:
(1)年金手帳など基礎年金番号の分かるものを準備してください。
(2)【電話】0852-23-9540へ電話をしてください。
(3)音声案内が流れますので「1」の後に「2」を選択してください。
(4)担当者に「雲南市役所での出張相談予約」と伝えてください。
(5)担当者の質問に答えてください。

予約・問い合わせ先:松江年金事務所
【電話】0852-23-9540

問合せ:市民生活課
【電話】0854-40-1031

■屋外に看板やポスターを設置する皆さんへ
島根県では良好な景観の形成等を目的に屋外広告物条例を定め、各市町村で設置許可や違反広告物対策を行うなど、必要な規制・誘導を行っています。
これから屋外に看板やポスターを設置される場合は、次の要点を参考に屋外広告物の適正な設置に協力をお願いします。
また、既に設置されている場合も、次の要点を参考に安全点検を行い、屋外広告物の適正化に努めましょう。

◯屋外広告物条例要点
(1)屋外広告物を設置するには事前に市町村長の許可が必要です。
(2)屋外広告物の種類に応じて面積や高さなどの基準があります。
(3)著しく破損したものや倒壊のおそれがある屋外広告物は設置できません。
(4)屋外広告物設置工事の発注は屋外広告業登録済みの屋外広告業者に行いましょう。
(5)禁止地域には屋外広告物を設置できません(禁止地域の例:第1種低層住居専用地域内、古墳、墓地、火葬場および葬祭場など)。
ただし、以下の屋外広告物を設置できる場合があります。詳細はお問い合わせください。
・店舗、事業所の建物や敷地内に、その名称や取り扱うサービス内容を記載する屋外広告物(1敷地内合計7平方メートル以内に限る)。
・土地、建物の管理上の必要から、注意事項などを記載する屋外広告物(1敷地内合計7平方メートル以内に限る)。
・店舗や事業所の案内のため敷地外に設置する屋外広告物(記載内容、面積、高さなどの制限あり)。
・自治会住宅案内図、主要な観光地の案内用広告物(記載内容、面積、高さなどの制限あり)。
(6)設置後の屋外広告物は、適切に補修を行うなどして良好な状態で管理しましょう。
(7)必要なくなった屋外広告物は速やかに撤去しましょう。

問い合わせ先:
・雲南市都市計画課
【電話】0854-40-1064
・島根県都市計画課
【電話】0852-22-6143
・島根県ホームページ
【HP】http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/nature/keikan/okugai/

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