■12月2日から保険証の取り扱いが変わります
●12月2日に現行の保険証の新規・再交付を終了します。
国の法改正により、12月2日以降、従来の保険証の新規・再交付ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
12月1日までに交付された保険証は、券面に記載されている有効期限(最長令和7年7月31日)まで引き続き使用することができます。
◇12月2日以降はマイナ保険証の保有状況により、次の書類などを発行します。
《マイナ保険証を持っている方》
自身の資格情報を記載したA4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。
《マイナ保険証を持っていない方》
現行の保険証と同じサイズの「資格確認書」を発行します。
※申請不要
※後期高齢者医療保険は、令和7年8月以降の取り扱いとなります。
●加入する保険により取り扱いが異なります。
◇国民健康保険
《保険証》
12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により、現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」のいずれかを交付します。
新たに国民健康保険に加入するときや、住所・負担割合の変更や紛失などによる再交付の際も同様です。
《限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証(認定証)》
・マイナ保険証を使用する場合、認定証の提示がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
・認定証が必要な方は、これまでどおり申請をすることで交付します。
◇後期高齢者医療保険
《保険証》
・12月2日から令和7年7月末まで
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、新たに加入するときや住所・負担割合の変更による場合は保険証に代わる「資格確認書」を交付します(申請不要)。
※紛失による再交付の場合は申請が必要です。
↓
・令和7年8月以降
マイナ保険証の保有状況により、新たに加入するときや住所・負担割合の変更による場合は「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」のいずれかを交付します。
※紛失による再交付の場合は申請が必要です。
《限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証(認定証)》
・12月1日までに発行された認定証を持っている方
住所・負担割合の変更がなければ最長で令和7年7月31日まで引き続き認定証として使用できます。また、紛失などに伴う再交付もできます。
・12月2日以降に資格確認書を利用する方
市民生活課か最寄りの総合センターのいずれかで申請していただくことで、「資格確認書」に負担区分を追記し交付します。
※認定証の代わりになります。
※マイナ保険証を使用する場合、認定証の提示がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
◇被用者保険
勤め先や各保険者にお問い合せください。
問合せ:市民生活課
【電話】0854-40-1031
<この記事についてアンケートにご協力ください。>