改正障害者差別解消法が4月に施行され、合理的配慮の提供が民間の事業者*にも義務付けられました。
*「事業者」には個人事業主やボランティア活動をするグループなども含まれます。
■まずは「お手伝いしましょうか」のひと言から
障がいは身体機能だけではなく、精神や知能の発達などにも起こるため、見た目では分からないこともあります。自分の障がいについて正しく理解されず、適切な対応が受けられないと、行動が制限されたり生活に支障をきたしたりします。
さまざまな障がいのある方が、どんなことに困っていて、どんなサポートが必要かを知ることが大切です。そのために、困っている様子の方がいたら、まずは「お困りなことがありますか」、「お手伝いしましょうか」と声を掛けることから始めましょう。
◆合理的配慮の提供とは?
事業者や行政機関に、障がいのある方から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うことです。
◆障がい者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
「障害者差別解消法」に定められている事項について知るためのサイトです。合理的配慮の提供について事例動画などで分かりやすく説明しています。
※詳細は広報紙28ページの二次元コードをご覧ください。
問い合わせ先:長寿障がい福祉課
【電話】0854-40-1042
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