福祉医療制度とは、医療費の健康保険適用分にかかる自己負担金を助成する制度です(所得制限などの認定要件があります)。
(1)重度心身障害者医療費助成制度・重度精神障害者医療費助成制度
対象:身体障害者手帳1〜3級、療育手帳マルA・A・マルB、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの交付を受けている人
※65~74歳で障害認定申請により後期高齢者医療の被保険者となることができる人は、後期高齢者医療の被保険者になることも要件です。また、重度精神障害者医療費助成制度については、自立支援医療受給者証(精神通院)を利用していることも要件です。
助成内容:自己負担金の全額を助成(重度精神障害者医療費助成制度は外来のみ対象)
申込み:健康保険証、各種手帳(精神障害者保健福祉手帳は自立支援医療受給者証明も)、マイナンバーカードまたは通知カード、申請に来られる方の身分証明書を持って、福祉課障害者福祉係(役場2階(6)番窓口)またはマイ・フローラ南交流センターへ
(2)子ども医療費助成制度
対象:中学生以下の子ども(15歳に到達する日以後の最初の3月31日まで)
助成内容:医療機関ごとに、1日500円を超える入院・通院にかかる医療費の自己負担金(一部)を助成
※通院・入院それぞれ月4日まで。5日目以降は全額助成。市町村民税非課税世帯は自己負担金の全額を助成
申込み:対象者の健康保険証、世帯全員分マイナンバーカードまたは通知カード、申請に来られる方の身分証明書を持って、子育て支援課こども家庭係(役場2階(4)番窓口)へ
※所得制限額を超え受給者証の交付を受けられなかった方でも、お子様の次の誕生月の審査では、所得金額や扶養人数の変更により認定となる場合があります。お子様の次の誕生月(1日生まれの場合は前月)に必要書類を持って再度申請してください。
(3)ひとり親家庭等医療費助成制度
対象:ひとり親家庭の18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども、その父または母
助成内容:自己負担金の全額を助成
申込み:対象者の健康保険証、世帯全員分のマイナンバーカードまたは通知カード、申請に来られる方の身分証明書を持って、子育て支援課こども家庭係(役場2階(4)番窓口)へ
問合せ:
(1)福祉課障害者福祉係【電話】286-3161
(2)・(3)子育て支援課こども家庭係【電話】286-3163
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