■児童扶養手当
ひとり親家庭等の自立を支援するため、18歳の年度末までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育しているひとり親家庭等の保護者に支給します。
対象:次のいずれかの状況にある児童を養育している、父・母・養育者
・父母が離婚した
・父または母が死亡・生死不明である
・父または母が重度の障害の状況にある
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
・父または母が1年以上拘禁されている
・婚姻によらずに生まれ、父または母から養育されていない
申込み:対象となる人は、子育て支援課こども家庭係(役場2階(4)番窓口)で必要な書類を確認し、認定請求書を提出してください。
手当月額:
(1)児童1人…45,500円~10,740円
(2)児童2人目…(1)に加え10,750円~5,380円
(3)児童3人目以降…(1)(2)に加え6,450円~3,230円
※令和6年11月分から3人目以降も2人目と同額
※認定後、申請月の翌月分から支給します。また、受給者または同居の扶養義務者の所得が一定額以上ある場合は、(一部)手当が支給されません。
既に受給している人は現況届の提出が必要です。
7月末に対象者へ書類を送付しています。8月中に手続を。
■その他の主な制度
問合せ:子育て支援課こども家庭係
【電話】286-3163
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