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自治体の皆さまへ

くらしの情報(お知らせ)(2)

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広島県東広島市 クリエイティブ・コモンズ

■議会報告会を開催します
市議会議員が、日頃の活動の報告(第1部)と皆さんとの意見交換(第2部)を行います。手話通訳や要約筆記、託児が必要な人は、開催日の7日前(土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日)までにご連絡ください。

問い合わせ:議会事務局
【電話】082-420-0966

■農業委員会からのお知らせ
◆農地の借り手を探している人へ
農地の借り手探しをお手伝いします。相続未登記の農地でも可。
申し込み:申込様式(農業委員会事務局、各支所で配布。市ホームページからもダウンロード可)を持参または郵送
※貸借の成立を保証するものではありません。

◆農地を転用するときは許可が必要です
農地を住宅や店舗など、農地以外のものにすることを農地転用といいます。農地転用は、あらかじめ農業委員会の許可を受けなければなりません(市街化区域内の場合は届出が必要です)。
許可条件は農地の区分によって異なり、許可できない場合もあります。
農地を耕作する目的で売買や賃貸借などをするときも、あらかじめ農業委員会の許可を受ける必要があります。

◆農地の貸し借りは安心な利用権設定で
自作できない農地所有者と規模拡大などをしたい農業者との間で、農地の貸借権を設定する「利用権設定」は、市の農用地利用集積計画として定められる権利であるため、安心して貸し借りすることができます。

◇貸し手(所有者)のメリット
・手続きが比較的容易(農地法に基づく許可が不要)
・設定期間が満了すると契約が終了し、農地は所有者に返還される
・離作料の支払いが不要
・利用権の再設定手続きにより、継続して貸すこともできる

◇借り手(耕作者)のメリット
・手続きが比較的容易(農地法に基づく許可が不要)
・設定期間中は耕作権が保証され、安定的な営農計画が立てられる
・利用権の再設定手続きにより、継続して借りることもできる

申し込み:所有者と借受予定者の連名で、所定の様式に必要事項を記入して受付期間中に持参または郵送
※現在設定中の人には期間の終了が近づいたらお知らせします。
※更新には手続きが必要です。
※今後、農地の貸し借りの手続きが、農地バンクを介した貸借または農地法第3条に基づく申請のいずれかに変更します。手続き方法や時期など詳細は、決定後にお知らせします。

※1 土・日曜日、祝日の場合、それ以前の開庁日
※2 利用権設定農地の効力が発生する日

◆農業者年金に加入しませんか
農業者年金は国民年金に上乗せできる農業者のための公的年金。確定拠出型の積立方式で、加入者・受給者数の変化の影響を受けない財政的に安定した制度です。
対象者:次の全てに当てはまる人
(1)年間60日以上農業に従事
(2)国民年金第1号被保険者(国民年金の保険料納付免除者を除く)
(3)20歳以上60歳未満
※年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入可
保険料:月2万円~6万7千円
※千円単位で選択可
※35歳未満で要件を満たす人は月額1万円から加入可
※随時見直し可
※全額が社会保険料控除の対象
※一定の要件を満す担い手に、月額最高1万円の補助制度あり

問い合わせ:農業委員会事務局
【電話】082-420-0972

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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