■償却資産の申告のお願い
事業で使用する機械設備や備品などの償却資産は、固定資産税の課税対象で、法令により申告義務があります。
対象:市内に事業用資産を所有する法人や個人事業主
※新しく事業を始めた人や共同住宅を建てた人も申告の対象です。申告書が届かない場合はご連絡ください。
※今年度申告した人には、12月中旬に申告書を送付する予定です。
締切日:令和6年1月31日(水)
償却資産:土地、家屋以外の事業用に使われる次のような資産
・構築物(門塀、舗装など)
・機械・装置(製造機械・工作機械・土木建設機械・太陽光発電設備など)
・車両・運搬具(フォークリフトなどの大型特殊自動車。自動車税や軽自動車税の対象は除く)
・工具・器具・備品(机、事務機器、冷暖房機器など)
問い合わせ:資産税課
【電話】082-420-0911
■太陽光発電設備を設置する土地の固定資産税
太陽光発電設備を設置予定の土地は、現況に合わせて地目の見直しを行うため、固定資産税が変更となる場合があります。
問い合わせ:資産税課
【電話】082-420-0911
■地区計画の決定と用途地域の変更に関する案の縦覧
(1)黒瀬町兼広成ケ畝における市街化調整区域の地区計画となる「兼広成ケ畝地区地区計画」の決定に関する案
(2)八本松駅前土地区画整理事業区域内における用途地域の変更に関する案
日時:12月7日(木)~21日(木)
場所:都市計画課
※市長宛てに意見書を提出することができます。
締切日:12月21日(木)(消印有効)
問い合わせ:都市計画課
【電話】082-420-0954
■高齢者のための迷惑電話防止機器購入費補助金
特殊詐欺の被害や、悪質な業者からの電話勧誘をきっかけとした消費者トラブルを防ぐため、迷惑電話を防止する機能を有する固定電話機などの購入費の一部を助成します。
対象者:市内に住所を有する65歳以上の人のみで構成される世帯に属する人(市税に滞納がないこと)
補助率:購入経費の2分の1以内(上限額1台1万円)
※予算額に達し次第締め切ります。
申し込み:必ず購入前に、申請書(市民生活課と各支所地域振興課で配布。市ホームページからもダウンロード可)に必要書類を添付して市民生活課へ提出
問い合わせ:市民生活課
【電話】082-420-0922
■家屋などを取り壊す場合は届出が必要です
◇建設リサイクル法の届出
次の工事をする場合は、着手日の7日前までに、発注者または自主施工者による届出が必要です。
※特定建築資材(コンクリート、木材など)が使われている構造物に限ります。
問い合わせ:建築指導課
【電話】082-420-0956
◇除却届
床面積10平方メートルを超える建築物を除却する場合は、事前に工事施工者による届出が必要です(除却後に建て替える場合を除く)。
問い合わせ:建築指導課
【電話】082-420-0956
◇家屋滅失届
家屋の一部または全部を取り壊した場合、滅失届(資産税課、各支所・出張所で配布)を提出してください。
問い合わせ:資産税課
【電話】082-420-0911
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