■退職後の健康保険加入手続き 国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の所得申告
会社などを退職し、健康保険の資格が無くなった人とその被扶養者は、下表の(1)(2)(3)のどれかの健康保険に入る必要があります(退職後すぐに再就職し退職日の翌日から健康保険に加入する場合は除く)。
◆国民健康保険への加入手続き
持ち物:
(1)健康保険資格喪失証明書(職場などが発行)
(2)来庁者の写真付き本人確認書類
(3)世帯主の個人番号が分かるもの
(4)通帳と通帳印(国保税の納付は原則口座振替です)
(5)委任状(別世帯の人が手続きする場合)
※届出が遅れても、退職した日の翌日(健康保険の失効日)にさかのぼって国保税がかかります。手続きはお早めにお願いします。
※詳しくは、市ホームページでご確認ください。
◆脱退手続き
下表の(1)(2)(3)のどの場合でも、就職などで健康保険に加入したときは、それまで加入していた(国民)健康保険の脱退手続きが必要です。
※国保税額の計算方法や国保に関する手続きについては、市ホームページで確認するか、国保年金課へお問い合わせください。
◆非自発的に失業した場合の国保税等の軽減
解雇や倒産などの非自発的理由で失業し、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給する人は、国保税などが軽減される場合があります。国保年金課または各支所・出張所で申請してください。
前年の給与所得を30/100として国保税と高額療養費の自己負担限度額を算定します。
※対象などの詳細は、市ホームページでご確認ください。
持ち物:雇用保険受給資格者証または受給資格通知(離職票では受付できません)
◇軽減の期間
国保税:離職日の翌日の属する月~翌年度の3月末
高額療養費の自己負担限度額:離職日の翌日の翌月(離職日の翌日が1日の場合はその月)~翌々年度の7月末
◆国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の所得申告
国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者は、収入がなく家族に扶養されている場合や非課税収入のみの場合でも、一人一人の所得申告が必要です。
収入が少ない世帯でも、所得の申告をしていない人がいると、保険税や保険料が軽減されません。また、高額療養費の自己負担限度額が上がったり、食事代の減額が受けられなくなったりすることがあります。
◇所得の申告が不要な人
・公的年金収入のみの人(老齢福祉年金、遺族年金、障害年金などの収入のみの人は申告が必要です)
・給与収入のみで、勤務先で年末調整をした人
・確定申告をする人
・市県民税申告をする人
・18歳未満の人(令和6年1月1日時点)
申告期限:4月15日(月)
※申告が必要と思われる人には、2月中旬に申告書を郵送します。申告書が届かない人はお問い合わせください。
問い合わせ:国保年金課
【電話】082-420-0933
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