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情報ひろば(2)

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徳島県吉野川市

■堀内佳 人権コンサートのご案内
日時:11月24日(日) 午後2時~(90分程度)
場所:吉野川市アメニティセンター
参加費:無料
申込方法:電話・FAXまたはEメール
申込内容:氏名・電話番号など
車で来られる方は、参加者同士でできるだけ乗り合わせてお越しください。

問い合わせ・申し込み:人権課
【電話】22-2229【FAX】22-2260【メール】jinken@yoshinogawa.i-tokushima.jp

■児童発達支援等の利用者負担額を無償化します
本年9月から、児童発達支援等の障がい児通所サービスを利用している未就学児のうち、国の無償化対象とならない2歳児について、対象となるサービスの利用者負担額を無償化します。現在、対象のサービスを利用している児童の保護者には、9月中に案内を送付します。
また、0歳児と1歳児の利用者負担額についても令和8年度までに、無償化を予定しています。
対象となるサービス:
・児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援

詳細については、社会福祉課障がい福祉係まで問い合わせください。

問合せ:社会福祉課障がい福祉係
【電話】22-2263【FAX】22-2260

■知っていますか?障害者差別解消法
令和6年4月1日、改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
障害者差別解消法は、障がいを理由とする差別をなくし、障がいがある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現を目指した法律です。
この法律は、国の行政機関・地方公共団体や民間事業者の、障がいがある人に対する「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、「合理的配慮の提供」を規定しています。
合理的配慮の提供に当たっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、事業者と障がいのある人との間で対話を重ね、共に解決策を検討する「建設的対話」が重要です。

▽不当な差別的取扱い
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否したり、場所や時間帯を制限したり、障がいのない人には付けない条件を付けたりすること。
例)障がいのある人の入店を正当な理由なく断る行為や、介助者などの同伴をサービス提供の条件とする行為など。
▽合理的配慮の提供
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること。
例)車椅子のまま着席できるスペースを確保する、弱視の方に太いペン・大きな文字で筆談を行うなど。

問い合わせ・相談窓口:
社会福祉課障がい福祉係【電話】22-2263【FAX】22-2260
人権課【電話】22-2229【FAX】22-2260

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