地域のみなさんに知っていただくためのQ and A(第6回)
5月から、全33地区の自治会において説明会を開催し、地域自治組織再編方針(案)に対するご意見を伺うとともに、各地域における個別具体的な問題などについて地域のみなさんと協議・検討を行いました。その中で自治会のみなさんからいただいた質問や要望、意見について、主なものを紹介します。
(Q)組織再編後、どこに相談すればいいのか?
(A)令和6年4月、市役所本庁内に地域自治担当課を設置し、ワンストップで対応できる相談窓口、また、地域自治担当課職員による巡回、相談などができる体制を整えます。
(Q)センター職員の業務は何か。その身分はどうなるのか。
(A)これまで公民館主事(会計年度任用職員含む)が担ってきた業務や自治会業務など庶務全般を業務とします。組織再編後の3年間は、大洲市職員(会計年度任用職員)としての身分で、地方公務員法が適用されます。(指定管理移行後は、地域任用職員となります。)
(Q)地域の代表者は自治会長なのか?新たに設置されるセンター長なのか?
(A)地域の代表者は自治会長です。センター長は、公民館長のように生涯学習を推進する立場ではなく、センターの運営に係る事務を統括管理する責任者です。なお、それぞれの役割を明確にするため、指定管理移行後はセンター長の名称を「施設管理責任者」に改めます。
(Q)地域振興一括交付金について、自治会の規模にかかわらず、平等な算定による交付をお願いしたい。
(A)解消すべき地域の課題は、自治会の規模の大小には関係ないと認識しています。人口の少ない自治会においても活発な活動ができるよう、また、昔からの伝統行事や地域行事を継続していけるよう、引き続き支援を行っていきます。
(Q)貸館業務の中で営利団体の利用とは何か。また、「専ら営利」の判断基準を示してほしい。
(A)公民館のコミュニティセンター化後は、有料講演会をはじめ、書道教室や特産品販売など、利益を得る団体への貸し出しが可能になります。なお、「専ら営利」の判断基準については、市で統一した基準を示します。
また、これまでと同様に地域づくり団体や社会教育関係団体は減免扱いになりますが、一般・営利目的での利用は、使用料を徴収する方向で整理しています。
(Q)社会教育の計画や運営主体を、監督行政から地域に任せて担保できるのか。
(A)社会教育が衰退することのないよう、そして、公平・中立な活動が行えるよう、市として一定基準を設けるとともに、学級・講座の開設や運営などに関する相談対応や講師紹介など、自治会のみなさんと共に生涯学習を推進していきます。
(Q)新たな補助制度の申請手続きや審査などが簡素化され、利用しやすい制度となるよう要望する。
(A)自治会が活用しやすいよう、内部審査とすることに併せて、申請書類の簡素化などにより、自治会のみなさんの負担軽減を図ります。
(Q)今後も自治会と地区社協の関係性は変わらないのか。
(A)今後も変わりません。現在、連絡所長が担っている地区社協の事務局を市社協の職員が担うことになるだけで、地区社協は存続し、地域での福祉事業は継続されます。
問い合わせ先:復興支援課地域自治推進係
【電話】0893-57-9989
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