■国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
納めた国民年金保険料は、健康保険や厚生年金などの社会保険料と同様、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん、不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。納め忘れのないよう、保険料は毎月の納期限までにきちんと納めましょう。
▽控除の対象
1月から12月までに納めた国民年金保険料の全額が対象で、追納した過去の年度分も含みます。家族(配偶者やお子様など)の国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
▽社会保険料控除を受けるためには
年末調整や確定申告の際に、領収書など保険料の支払いを証明する書類の添付が必要です。日本年金機構では、1月1日から10月2日までの間に国民年金保険料を納付された方に対し、11月上旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送付します。申告書の提出時には証明書か、領収書などを添付してください。(10月3日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納めた方へは、翌年2月上旬に送付)e-Taxで利用できる電子版の交付も行っています。マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます。(登録すると郵送はされません)電子版の利用方法などは、日本年金機構ホームページで動画をご覧ください。
問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
※050で始まる電話からは【電話】03-6630-2525
▼11月は「ねんきん月間」、11月30日(いいみらい)は「年金の日」です
自身の年金記録や年金見込み額を確認し、将来の生活設計について考えてみませんか。「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソコンやスマートフォンからご自身の年金記録を確認できるほか、ご自身の年金記録を基にさまざまな条件を設定したうえで、将来の年金受給見込額の試算ができます。「ねんきんネット」は、日本年金機構のホームページでご確認いただくか、年金事務所へお問い合わせください。
問合せ:新居浜年金事務所
【電話】0897-35-1300
■秋季全国火災予防運動
これから火災が起こりやすい時期を迎えます。消防本部では防火ポスターの掲示やマイク広報による火災予防啓発の行事を計画しています。
実施期間:11月9日(木)〜15日(水)
▽全国統一防火標語
「火を消して 不安を消して つなぐ未来」
▽いのちを守る四つの習慣
・寝たばこは絶対にしない、させない
・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
・こんろを使うときは火のそばを離れない
・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く
▽住宅用火災警報器は10年を目安に交換を
身体の不自由な方や高齢者などの世帯で、取り付けや交換が困難な場合は、消防職員が出向いてサポートします。
問合せ:
消防本部予防課【電話】0897-56-0251
東消防署【電話】0897-55-0119
西消防署【電話】0898-68-0119
■赤い羽根共同募金にご協力をお願いします!
子育て・高齢者支援など、地域福祉活動のための募金である赤い羽根共同募金が10月1日から始まりました。
出発式の後、市内各所で行われた街頭募金では、募金ボランティアと一緒にボーイスカウトの子どもたちも募金を呼び掛けました。12月には歳末たすけあい募金も行われますので、皆さんのご協力をお願いします。
問合せ:市庁舎本館1階社会福祉課
【電話】0897-52-1288
■最低賃金が改正されました
10月6日以降分として県内の労働者に支払う賃金は、1時間897円以上としなければいけません。愛媛県内に派遣された労働者も対象です。最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、罰金が科せられることがあります。
問合せ:
愛媛労働局賃金室【電話】089-935-5205
新居浜労働基準監督署【電話】0897-37-0151
■11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」
厚生労働省では11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国で集中的な未手続事業一掃対策を展開し、各種事業主団体・個別事業主への訪問指導などを強化しています。正社員、パート、アルバイトなど雇用形態に関わらず、労働者を一人でも雇っていたら、労働保険の成立手続きを行う義務があります。詳しくはハローワークへお問い合わせください。
問合せ:ハローワーク西条
【電話】0897-56-3015
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