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国民健康保険と後期高齢者医療

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愛媛県西条市

新しい保険証や制度変更などのお知らせです

■被保険者証(保険証)の更新
▽〔国民健康保険〕〔後期高齢者医療保険〕新しい被保険者証をお届けします

現在使用中の保険証の有効期限は、7月31日(水)です。8月から使用する新しい保険証を、7月末までに簡易書留で郵送します。

●留守などで受け取れなかった場合
保険証送付の担当課へ必ず問い合わせた上で、窓口で受け取れます。その際、運転免許証などの身分証明書が必要です。

●新しい保険証の色
〔国民健康保険〕…オレンジ色(7月末までに郵送)
〔後期高齢者医療保険〕…青色(7月末までに郵送)
※見本画像は本紙P.10をご覧ください。

▽〔国民健康保険〕次の方は新しい保険証の有効期限が異なります

■12月2日に健康保険証が廃止
▽〔国民健康保険〕〔後期高齢者医療保険〕マイナンバーカードと健康保険証が一体化

●現行の健康保険証の発行は終了します
12月2日以降は、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されます。12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証は、12月2日以降も有効期限までは使用可能です。
※転居や負担区分の変更などで券面に変更があるときは、その時点で使用できなくなります
※12月2日以降、使用可能な現行の健康保険証とマイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付予定

●マイナンバーカードの取得と健康保険証の利用登録を
オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナ保険証で受診が可能ですので、マイナンバーカードの取得と健康保険証の利用登録をお願いします。マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。(ただし、一つの医療機関などに限る)「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請も不要になるなど、メリットがたくさんありますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

▽〔後期高齢者医療保険〕保険料額をお知らせします
令和5年中の所得に基づいて算定した令和6年度の保険料額を、7月中旬に郵送でお知らせします。
保険料は、一人一人に等しくかかる「均等割額」と、所得額に応じた「所得割額」の合計額です。

《令和6・7年度保険料》

※1…令和6年度に新たに75歳に到達する方は、限度額が80万円
※2…世帯の所得に応じて軽減措置あり
※3…旧ただし書き所得58万円以下の方は、令和6年度に限り所得割率9.42%

●保険料の納め方(2通り)
・特別徴収(年金からの天引き)
対象:年額18万円以上の年金を受給し、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合算した額が年金額の2分の1以下の方(一定の条件に該当する方は口座振替による納付を選択できます。7月31日(水)までに手続きすると10月からの年金天引きを中止できます)

・普通徴収(納付書または口座振替による納付)
対象:特別徴収に該当しない方

●郵送する封筒の色
・特別徴収の方、口座振替の手続きがお済みの方…黄色
・金融機関などの窓口で納付いただく方…ピンク色

■二つの認定証の申請
▽〔国民健康保険〕〔後期高齢者医療保険〕限度額適用認定証・標準負担額減額認定証
・限度額適用認定証
窓口の支払いを自己負担限度額までとするもの

・標準負担額減額認定証
入院時の食事代を減額するもの(住民税非課税の世帯や一定の条件に該当する方が対象)
※これらの交付を受けるには申請が必要です。各認定証は申請した月の初日から有効となります。申請月前の自己負担額や食事代は対象となりませんので、必要な方は早めに申請をしてください

●すでに認定証をお持ちの方
7月31日(水)が有効期限です。更新の案内通知を確認し、早めに更新申請をしてください。
※後期高齢者医療保険の被保険者で、交付申請時と条件が変わっていない方には、保険証送付時に認定証も同封するため更新手続きは不要です(直近1年間の入院日数が91日以上で適用区分欄が「区分2.」、かつ長期入院該当年月日に日付のない方は、長期入院該当申請が必要)

●申請に必要な物
・保険証
・現在使用している認定証(ある方)
・窓口に来られる方の身分証明書
・世帯主と対象者のマイナンバーが確認できるもの
・現在、区分オ(70歳未満)・区分2.(70歳以上)の認定証をお持ちの方で、申請月から直近1年間の入院日数が91日以上の方は、入院日数を確認できる領収書または請求書

■診療時の自己負担割合を決定
▽〔国保被保険者で70歳以上の方〕〔後期高齢者医療保険〕自己負担割合と判断基準
医療機関で診療を受けたときの自己負担割合は、前年の所得額に応じ「1割」「2割」「3割」のいずれかになります。自己負担割合が「3割」になる方は下表のとおりです。
収入額の合計が一定額未満の方は、申請によって自己負担割合を「1割」または「2割」に変更できます。該当する方には事前に通知をしていますので、申請してください。

問合せ:
・市庁舎新館1階 国保医療課
【電話】0897-52-1447
(国民健康保険)
【電話】0897-52-1212
(後期高齢者医療保険)

・西部支所 市民福祉課
【電話】0898-64-2700

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