※鬼北町ホームページにも掲載しています。
■1.総括
《1》人件費の状況(普通会計決算)
《2》職員給与費の状況(普通会計決算)
(注)
1.職員手当には退職手当を含まない。
2.職員数は、令和5年4月1日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員(再任用職員(短時間勤務))及び会計年度任用職員を含まない。。
3.給与費については、任期付短時間勤務職員(再任用職員(短時間勤務))の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。
《3》ラスパイレス指数の状況
(注)
1.ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数(構成)を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表(一)適用職員の俸給月額を100として計算した指数。
2.類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
《4》給与制度の総合的見直しの実施状況について
(1)給料表の見直し
給料表の改定実施時期:平成27年4月1日
行政職給料表改定(6級制導入)を行った。給料額については、国と同様の改正を行い、激変緩和のため、平成30年3月31日までの3年間は現給保障の経過措置を行う。
(2)その他の見直し内容
初任給調整手当を国と同様に見直しを実施した。(平成30年4月1日実施)
《5》特記事項
特になし
■2.職員の平均給与月額、初任給等の状況
《1》職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況(令和5年4月1日現在)
(1)一般行政職
(2)技能労務職
※年収ベースの「公務員(C)」のデータは、平均給与月額を12倍したものに、前年度に支給された期末・勤勉手当の額を加えた試算値である。
(注)
1.「平均給料月額」とは、令和5年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。
2.「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。また、「平均給与月額(国比較ベース)」は、比較のため、国家公務員と同じベース(=時間外勤務手当等を除いたもの)で算出している。
《2》職員の初任給の状況(令和5年4月1日現在)
《3》職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(令和5年4月1日現在)
■3.一般行政職の級別職員数等の状況
《1》一般行政職の級別職員数および給料表の状況(令和5年4月1日現在)
(注)
1.鬼北町職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
2.標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。
3.平成27年に5級制から6級制に変更している。
《2》昇給への人事評価の活用状況
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