■一般質問
◆兵頭 稔議員
◇水道事業について
≪問≫平成15年度から令和5年度までの工事場所及び内容と経費を問う。
≪答≫平成15年度から令和5年度までに、121件の工事を実施し、その合計額は、27億3,804万1,000円である。
≪問≫前問の工事について、耐用年数を問う。
≪答≫水道事業の有形固定資産は、地方公営企業法施行規則第15条に基づいて、構造または用途ごとに減価償却を行っているが、この減価償却の耐用年数は、導水設備50年、浄水設備60年、配水設備60年、配水管40年、電気設備20年、ポンプ設備15年、計測設備10年などとなっている。ただし、この耐用年数は、減価償却額を決定するためのものであり、耐用年数経過と同時に使用を中止し、新たに取り替えるための年数ではない。
≪問≫工事契約は、どのような契約方法で行っているか。
≪答≫121件の工事契約のうち、一般競争入札による契約で4件、指名競争入札による契約で88件、随意契約で29件である。
≪問≫全工事地震対応となっているか。
≪答≫耐震管で施工され、地震対応となっているのは、25件である。
≪問≫令和5年度の収支について問う。
≪答≫収入合計は、6憶9,192万7,974円、支出合計は、7億4,446万2,319円、令和6年度への繰越額は、1憶5,239万2,373円である。
◇介護保険料について
≪問≫今後、高齢化率が高くなってくるが、保険料はどうなるのか。また、どのようにしたいのか。
≪答≫介護保険料は、介護保険法第129条の規定により、徴収することとなっており、同法第117条の規定による市町村介護保険事業計画に基づき、3年に1度改正するものとなっている。
介護サービスは、利用者負担分を除いた費用の総額を、公費(国、県、町)と被保険者保険料で2分の1ずつ負担することになっており、令和6年度から3年間の計画である「第9期鬼北町介護保険事業計画」において、3年間に必要となるサービス事業量の推計を行い、第1号被保険者の保険料を算定している。
被保険者数は、第1号被保険者・第2号被保険者ともに減少傾向にあるが、要介護・要支援認定者数についても、令和3年度以降は年々減少しており、令和6年度からの第9期計画期間においても、同様に、高齢化率が高くなる一方で、高齢者数が減少する見込みのため、要介護等の認定者数も、令和5年度の919人から、令和8年度には、44人減(4.8%減)の875人に減少すると予想している。
また、第9期介護保険事業計画に係る介護給付費は、介護予防サービス給付費、介護サービス給付費については、ともに横ばいで、介護予防や重症化予防に向けた取組を行う地域支援事業費についても、横ばいであると予想している。
第9期の介護保険料基準額は、介護保険給付費と地域支援事業費を加えた総費用額で算定したもので、準備基金の取崩しなどを見込んで、据置きとした。
鬼北町の介護保険料は、第6期・第7期は「6,350円」だったが、介護給付費等の総費用額が見込みよりも少なかったことなどにより、毎年、剰余金が生じて準備基金が年々増加していたため、第8期から、保険料を500円減額し、第8期・第9期は、「5,850円」としている。
介護保険は、3年間の計画期間ごとにその期間を通じて同一の保険料を介護サービスの見込量に見合って設定するという中期財政運営方式を採用しており、年度ごとに剰余金が生じた場合は、介護給付費準備基金に積み立て、介護給付費が見込みを上回るなどの場合には、準備基金から必要額を取り崩し、計画期間の最終年度において残高がある場合は、次期保険料を見込むに当たり、準備基金を取り崩すことが基本的な考え方となっている。毎年、準備基金が増加するのは、適正な状況ではないので、第9期は、介護保険料を据え置くこととした。
今後は、高齢者数が減少し、要介護等の認定者数も減少することが予想される。一方では、支える側の被保険者数も減少し、高齢化率が上がる見込みであることなどから、将来的に保険料がどうなるかを見通すことは、困難であると考える。介護保険法の規定に基づき、3年ごとに介護保険事業計画の見直しを行い、適正な保険料の算定となるよう努めたい。
◆山本 博士議員
◇神社仏閣について
≪問≫地域コミュニティとしての神社に対する改修工事費等への補助について。
≪答≫文化財保護委員会の意見を踏まえた上で、総合的に判断し、町内で保存伝承を図ることが必要と認められる文化財については、神社も含め、文化財指定・未指定に関わらず、保存・伝承事業に必要な経費が10万円以上の場合には、改修工事費等として、補助対象費用の2分の1以内で、上限50万円を補助している。
なお、町には棟札(むねふだ:建物内部の高所に取り付けた札)や社叢(しゃそう:神社境内を囲うように密生している林)が、文化財に指定されている神社はあるが、現在のところ、大規模改修工事の対象となる建物が、文化財として指定されている神社はない。
≪問≫農地に太陽光発電の許可をされる際、町外の方にも境界外の隣接する農道、用水路、排水路、河川の草刈りを最低2回行っていただけるよう、契約の際、文書で義務付けすることはできないものか伺う。
≪答≫農地法に基づき審査・判断を行う農業委員会としては、隣接地の草刈り等を義務付けすることは、現在のところはできないものと考えている。
今後、太陽光発電の普及が進む中、当該設備の維持管理等に対する近隣住民とのトラブルが懸念され、自然環境や生活環境に影響を及ぼすことも考えられる。具体的な作業内容まで踏み込んだ義務を課すことは難しいとは考えているが、設備の適正な設置や維持管理など必要な事項を定めた条例等の例規の整備を行い、住民の皆さんの安全な生活や自然環境の保全に努めたい。
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