■今回はこれ
遺族基礎年金
国民年金に加入している20歳から59歳までの人や、老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子*が受け取れる年金です。
*18歳になる年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級2級以上の状態にある人(婚姻していない場合に限る)。
◆受給条件
・国民年金に加入中の人が亡くなったとき、または国民年金に加入していた60歳から64歳までの人で、日本国内に住所を有していた人が亡くなったとき。
※死亡日の前日において、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること。ただし特例として、令和8年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
・老齢基礎年金の受給権者であった人や受給資格を満たした人が亡くなったとき。
※保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上あること。
子がいない場合、要件を満たした遺族に以下のものが支給される場合があります。
▽寡婦年金
国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間が10年以上ある夫を亡くした妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
▽死亡一時金
国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間が36月以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取ることなく亡くなったときに、遺族に支給されます。
※寡婦年金と死亡一時金は、請求者が選択する一方のみ支給されます。
問合せ:
国保年金課【電話】62-1011
刈谷年金事務所【電話】21-2110
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