■遺族が受けられる年金
◆遺族基礎年金
国民年金の被保険者や被保険者であった人で、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が25年以上ある人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳に達した年度末まで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)支給されます。
◇年金が受けられる要件
次の(1)~(4)のいずれかに該当する人が死亡したときに支給されます。
(1)国民年金の被保険者であること。
(2)国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
(3)老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上ある人に限る)であること。
(4)保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上あること。
※(1)、(2)の場合、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(保険料免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)、厚生年金の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が2/3以上あること。
◆寡婦年金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として国民年金の加入期間が10年以上ある夫が死亡したときに、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまで支給されます。
◇年金が受けられる要件
次のすべての要件を満たす必要があります。
(1)死亡日の属する月の前月までに第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納めた期間(保険料免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が10年以上ある夫が死亡したとき。
(2)夫の死亡時に夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係が継続して10年以上ある65歳未満の妻(事実上の婚姻関係を含む)があるとき。
(3)死亡した夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けていないとき。
◆死亡一時金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を36月以上(一部納付は月数が変わります)納めている人が、老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、遺族のうち1人に支給されます。
■国民年金の保険料
7月分
納期限:9月2日(月)
◇口座振替をご利用の方へ
指定された金融機関の口座から引き落としいたしますので、預金残高の確認をお願いします。
問合せ:住民課
【電話】内線117・118
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